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ストリップ劇場が風営法で摘発されるというニュースを聞いたことがあるのですが、風営法はどのような観点から、ストリップ劇場で行われている行為を罰するべきと判断するのでしょうか。

法律に全く素人の私など、ストリップ劇場で客はお金を払ってきて店側はサービスをすることにたいして、誰にも迷惑はかけていないので罰する必要はとくにないと思ってしまうのですが・・・。筋違いな質問であったならすみません。

A 回答 (2件)

(公然わいせつ)


第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

上記の内容での摘発となります。
これは、捜査員が先に客として入場しており、性器露出を確認した時点で一斉に踏込み現行犯での検挙となります。
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性器の露出列、わいせつ(本番行為など)行為がある場合、取り締まり対象。

この回答への補足

回答ありがとうございます。法律が厳然と存在するのは分かるのですが、なぜ、それが存在するのかいまひとつ理解できません。その点からはいかがでしょうか。例えば、カップル同士が部屋でする性行為と、ストリップ劇場でありうる性行為で、どうしてこのようにちがうのでしょうか。

補足日時:2011/05/17 01:13
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