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今日ある銀行に口座開設にいったら、すでに口座があると言われました。
母に聞いてみたら私が小さいときに父が開設をしたみたいで全然使ってないと言っていたのですが、銀行の方の話を聞いてみたら、その口座が担保になっていて残高がマイナスになっていると言われました。
そこで二つほど質問があります。
本人の意思なく、担保にする事はできるのですか?
この場合このマイナスの分のお金は(いくら位かはわからないのですが)私に払う義務があるんでしょうか?


わかる方がいましたら、回答お願いします。

A 回答 (2件)

 昔は、お爺さんが孫のために、口座を開設して、毎年贈与税課税限度未満の贈与(つまり非課税)をして、孫が成人した時に通帳・印鑑を渡した、などという話はよく聞きますから、口座開設は楽に可能だったのでしょう。



 また、親権者なら、いまでも可能なんじゃないでしょうか。それなりの書類は必要ですが。


>本人の意思なく、担保にする事はできるのですか?

 厳密には、利益が相反しますので、ダメ、ということになるのでしょうが、口座を作って預金した親自身が担保にするなら、固いことは言わなかったのではないでしょうか。

>この場合このマイナスの分のお金は(いくら位かは
>わからないのですが)私に払う義務があるんでしょうか?

 税務署は、上記のお爺さんの贈与の時、「孫が、贈与があったと知って、通帳・印鑑の引き渡しを受けるまでは贈与はなかった。それ以前は、名義は孫のものでも、それはお爺さんの財産であった」と言って毎年非課税の贈与が行われたという事実を否定しています。そして、通帳・印鑑が引き渡され、孫が自由に使える状態になった年に、全額の贈与が一気に行われたとして、贈与税を課しています。(例外:鳩山由紀夫もと首相兄弟の場合)

 したがって、税務署に聞けば、「その口座はまだ質問者さんのものではなく父親のものなので、質問者さんに返済の義務はありません」と答えるハズです。

 銀行がなにか不満げなことを言ったら、鬼より怖い税務署に聞いてみようか、と言ってみるとか (^^; 。


 ただ、ずっと残高がマイナスになっていて、これまで請求がなかったということは、別の当座貸し越し契約などではなくて、「総合口座」なのではないかと思われます。

 昔は、制度ができた時は10万円以上、後には改訂されて5万円以上(今はゼロ円)を定期預金にして、普通預金の担保にしないと、総合口座は作れなかったのです。そして、その定期預金の90%まで、問答無用で貸してくれることになっていました。その場合、普通預金部分がマイナス表示になります。利息分が10%を越えない限り、銀行からの請求はきません。

 だから、もしかしたら、お尋ねの口座には10万円か5万円か(あるいはもっと)の定期預金がくっついているかもしれません。その可能性は大きいと思います。

 もしそうなら、定期を解約して、普通預金部分のマイナスを補填すれば、むしろ何万円か戻ってくる可能性があると思われます。

 遠慮せずに、銀行にお尋ねになった方がよろしいかと思いますよ。

この回答への補足

長々と回答ありがとうございますm(_ _)m
もう一つ質問なんですが、キャッシュを作るときに口座がマイナスになっているとキャッシュを作れなかったりとか、何かに影響はありますか?

補足日時:2011/05/17 19:27
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この回答へのお礼

やはり、銀行でちゃんと聞いてみた方が良さそうですね。
とりあえず、通帳も手元にないので探してみます!!!
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/05/18 09:51

恐らく、質問文にある口座は、単なる普通預金口座ではなく、定期預金を担保にした総合普通預金口座を開設され、まだ入出金を頻繁(!)にされていた時に、普通預金残高より多く払い出しをされた為に、マイナス残となっているのだと思われます。


勿論、預金残高をゼロ円に戻す義務が預金口座の名義人にあります。
勿論、日々、延滞利息などが加算されておりますので、相当額(100万円超?)の支払義務があると思われますが、それを逃れることは全く出来ません。弁護士等に依頼したとしても、一切、どうにもなりません。
質問者自身が口座があること自体を知らなかったで、済まされることでは全くありえません。完済するまで利息は加算され続け支払額が増額されることになります。
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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます。
そうなんですね
父に聞ければ1番いいんですが…
とにかくありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/05/18 09:50

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