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同じ銀行に、個人の2つ以上の同じ名義の普通口座は作れるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします!

A 回答 (10件)

犯罪や口座売買に使用される可能性から、現在は追加の口座開設にはそれなりの正当理由が必要です。


自動車保険料預金等生活費預金と分けたいなら積立とか定期、通知預金等にすれば、構いません。こちらは1本の預金が1口座だから持ち放題!
普通預金を2口以上持つ説得出来る理由が必要です。
個人で送金を受けたいなら、手持ちの普通預金で充分ですし、副業で専用口座(事業系個人口座)を作りたいなら、屋号を定めて届ける事で事業用普通預金も可能です(当然税務署に開業届を出し、その開業届の控か確定申告の控が必要に)。
で、事業用普通預金を複数持つ場合は、それぞれ理由が必要です。
これは、将来当座預金(小切手振出)関係を契約する際にも重要です。当座預金の小切手には一切口座番号がありません。
全て屋号を明記した本人の署名捺印(口座別の銀行印必須)に。
当座全体で資金は有っても、指定の屋号で資金が無いと銀行は不渡りにします(必ず銀行に出向いて資金の移動をする決まりです)
こう言う所迄銀行は判断します。
個人で2口以上普通預金が必要ならば、他の銀行にすれば、口座は無いので安心です。
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作れます。

持ってる方も多いと思いますが、理由如何で断られる場合もあるようです。今はスマホなどでネット管理も可能ですので、メインバンク・サブバンク等すみわけも良いかもしれません。
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悪用されることを防ぐために、普通口座を同じ名前では理由を聞かれると思いますよ。

貯蓄預金や定期預金を作る分には大丈夫です。
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結論は「作れます」



総合口座は1つしか作れませんが、普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座などは複数作れます。
ただし、顧客番号と言われるものは以前と違い1つになります。2つ以上は作れません。総合口座以外にも普通預金口座を作りたい場合は「枝番」で作ってもらえるでしょう。

回答の中で「作れない」とおっしゃっている方は、「顧客番号」の違う「口座」を作れないことと、「普通預金口座」を作る事を混同しているのでしょう。
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現在は、ほとんどの金融機関が断るでしょうね。


ただ、総合口座ではなく普通口座やその他の口座としてであれば可能な場合もあるでしょう。

原則だめであっても、窓口担当者などの判断で可能な場合があります。
私は地方銀行ですが、二つ以上口座が作れなかった後に4つ口座を作りましたね。
会社役員で事務担当者を兼ねるため、メインバンクである地方銀行の窓口では、顔見知りになっています。給与振込口座、関連会社設立、個人事業の開業、相続の遺産分割での被相続人の預金精算などで目的が異なり、その管理がしっかりされると判断されたため、問題なく作成できましたね。
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以前は、個人名義で複数の口座を作ることは可能でしたが、現在は、難しいようです。



実際、1つ口座を持っている銀行に、引き落とし専用のために口座を作りに行ったら、断られました。

複振り込め詐欺の関係から、複数の口座を持てなくなった理由もあるようですね。
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可能です。

実際私は持っています。
ただし、総合口座は1つしか作れません。2つめ以降は普通預金口座になります。普通預金と振り込みができます。
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可能です。


例えば、個人事業主が、事業用口座・家計用口座を別々に作成することがあります。
最終的には、各金融機関・支店毎の対応となりますが、一般的には、正当な理由があれば問題無いと思います。
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支店が違っても同銀行では複数の普通口座を作れません。



但しゆうちょ銀行では預け入れ限度額合計1,000万円以内にすれば可能と聞いています(理由を聞かれるかも知れません)
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>同じ銀行に、個人の2つ以上の・・・・



出来ません。
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