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数年前に同じ銀行に2つ口座を作りたくて、母の名前を借りて作りました。
先日、母から「何かの時の為に、名義は私だけど関係ありませんって一筆かいておこうか?」と言われました。
実際は私が管理している口座なので、私もそうしたいと思うのですが、どういう文書を書いておけば、この口座のお金は私のものだということにできるのでしょうか?
名義を借りてることって、相続とか、なにか問題はないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

お1人様1口座は不正避けるための手段で、一部のざるな銀行員のいる支店、一部のざるな順法精神のない銀行でしか2口座作れません。

住所地と支店が離れていると本人で1口座目でも作れません。
(関西から九州に引っ越す予定できたとき九州の銀行の関西の支店で断られた人の質問があった)
母の名前で作った口座は偽名口座ということです。銀行が把握すれば利息付かないことや解約迫ることがありそうです。

縁起でもないことだが母に万一のことあれば銀行がそれを把握した時点で母の口座凍結です。
脱税や不正のため事前に一部の相続人(相続開始は亡くなったときで相続人全員の共有になる)が引き出そうという質問がここにもあります。銀行は新聞や外交員の情報で死亡把握すれば口座凍結です(区役所と連絡取るわけじゃない)
相続人にも引き続き利用して欲しいから支店長はご香料持参で訪問することもあり「受け取らなければ銀行は死亡把握しない」という珍回答出ます。生きているうちなら代わりにカードや通帳ハンコで引くことはあるから「心理的負担」減るが、まともな銀行は把握すれば「凍結」です。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、この銀行には1人1口座しか作れないのですが、便利なものだから、つい生活費とは別に貯蓄用というか、こずかい用にもう1口座欲しいと思って、母に作ってもらいました。

母本人が開設手続きをしたので偽名ではないのですが、母の作った口座に私のこずかいを貯めてても、それはやっぱり母のものですよね。

ちょっと不便でも諦めて別の銀行に開設しなおそうと思います。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 22:35

あなたが実質的に管理しているので、実態はあなたの口座です。


仮に税務署がこのことを確認したとしても、決して「贈与」云々とはとりません。

しかし、!!!
一方、ということは、あなたは母上との共犯で偽名口座を開設したことになります。

さらに、!!!
郵便局は実体管理のことは把握していないという立場(認めたら架空口座を認めたことになっちゃうから)をとるので、母上の死亡時には、口座は凍結され、あなたの勝手にはできなくなるんです。
相続人全員連名の払い出し申請書が必要になります。

--
結論:
早々に解約なさい。不法行為を継続することを勧めるわけにはいきません。
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前に会社で偽名で口座を開こうとし、有印私文書偽造で捕り、懲戒免職になった人がいました。

偽名と判断されれば、同じように捕まる事になるのではないでしょうか?

同じ支店でなくてもいいのなら解約して別な支店に口座を開いた方が安全です。
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10数年前でしたら口座を開いてもらうことは、見かけ上銀行の利用者も増えることにもなり、同じ銀行に口座を2つもてたり、家族が代理で口座開設もできました。


現在では、90年代末からの金融自由化の反面、偽口座や不正マネーの蓄積防止など、いろんなネガティブな面も取締りが厳しくなり、そういったことは法令でできなくなっていると思います。

その口座をいつ開いたのかは不明ですが、代理で母親がいっしょに銀行に行ったとしても、その口座はお母さんのものでしかありません。意図的な偽名の口座開設であれば、それは法令に触れています。
また、その口座のお金もお母さんのものでしかありません。

時代はそのような時代になっているのです。
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この回答へのお礼

偽名ではないのですが、母の口座は母のものですよね、やっぱり。
近くに銀行があまりなく、便利だったもので、母が作った口座を使わせてもらってるのですが、別な銀行で自分の口座をきちんと作ることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 22:41

どんな文章を書いておいても、何の意味ありません。

偽名で作成した場合と同じとなりますので、刑罰対象となるでしょう。即、解約しておくべきです。相続なんてできるわけありません。
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