No.1
- 回答日時:
変態設立という手続きのために書類に相対的記載事項として別途条項を設けて記載が必要です。
(通常の設立書類に追加で書き込む必要があるだけです)但し、定款認証の手数料、出資の払い込み金の保管証明書の手数料については、この項目に含まれません。
つまりこれらは通常の経費扱いとなり、設立後に会社の経費として清算できます。
印紙代・登録免許税・印鑑証明書代をはじめ、会社の印鑑の作成費や司法書士・行政書士などへの報酬がこれにあたります。
附則のところ等に(設立費用)という項目を立てて
例:第○条 当会社の設立費用は、金20万円以内とす る。のように記載します。
20万円以内で納まらなければ、30万円とかにすればいいのです。
そうする事によって設立後に経費扱いで会社負担として清算出来ます。
登記時の定款作成のが少しだけ、気をつけないと
そのままやってると、記載できないので、または記載が面倒なのでつい自己負担になりやすいところです。
しかし、行政書士や司法書士を使うのであればその旨伝えればすべて代書してくれ登記もしてくれます。彼らはそのプロなのですから、きちんと要望を伝えることが大切です。
私の場合は自分ですべてやりましたが、結構勉強になりました。その分10何万円行政書士に払わないで済みました。
参考にしてください。
独立開業サポートも参考にしてください。
無料相談もありますよ。
参考URL:http://www.dokuritu.jp/
ありがとうございます。そのように記載すればいいのですね。
金額は、定款認証手数料と出資払込金保管証明書の手数料を除いた金額にすればいいのですね。
士業の人にあらかじめ言っておかないと、この項目は入れてもらえそうになさそうですね。
No.2
- 回答日時:
Q:(1)印紙代・定款認証手数料・登録免許税・印鑑証明書代をはじめ、会社の印鑑の作成費や司法書士・行政書士などへの報酬など、設立にかかるすべての費用を会社負担にできるのでしょうか?
(2)定款にはどのように記載すればよいのでしょうか?
A:お書きになっている範囲の経費や設立にかかった交通費などは設立後、会社の経費として会社から立替者に支払う事ができます。定款には何も記載する必要はありません。それ以外の、例えば開設準備室の家賃などを設立する会社の経費として支出する場合には、定款にその旨の記載が必要です。開業費は5年以内(一括で経費計上も可能)で消却することが出来ます。
Q:(3)実務上では、まず個人として費用を負担することになると思うのですが、どのような手続きを踏んで、会社からその費用を弁済してもらうのでしょうか?
A:通常の経費支出と同様に、領収書を取っておいて、立替者から領収書と共に請求し、個人の口座に会社から振込んだら宜しいと思います。会社は、当然それらの経費を適切な科目に振分けて記帳します。
ありがとうございます。
#1の方は定款に記載する必要があるとおっしゃってますが、記載する必要はないのですか?
士業の人でも見解が分かれるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
#1の方が書いておられる通り、例えば開設準備室の家賃などを設立準備費用として会社から支出しようとする場合には、定款に相対記載事項(特別に記載が無い限りは効力を持ちません)として記載が成されなくてはいけません。又、登記の際に必要な、取締役・監査役の調査報告書にも、調査をし、定款記載の範囲内での費用である旨の記載が必要です。最初にご質問の経費の範疇であれば、これに該当しませんので、定款にも何も記載する必要はありません。最初に回答した通り、通常通り会社の経費として支出することができます。#1への方のレスポンスで、誤解があるかと思いますが、定款認証手数料と出資払込金保管証明書の手数料も、定款への記載無しに、会社の経費として支出できますよ。定款に、会社設立の為の費用を会社負担とする旨の記載のある会社(変態設立事項の1つですが)は多くありません。
#1の方が書いておられる通り、ご自分で設立手続きやると良いと思います。大変勉強になります。私は、何社か自分で手続きをし、その経験を、必要事項を入力すると設立に必要な書類が全て出来上がるソフトウェアを作って販売をしています。かなりのご注文を頂いており、こういったニーズも強いと感じています。
たびたびありがとうございます。そうですね、費用負担を少なくする意味でも、自分たちで手続きを進めます。
どうもありがとうございました。
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