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離婚して夫の籍から妻が除籍して新戸籍を作った時、子供をその妻の籍に入れるにあたって必要な書類・手続きを教えてください。(姓は婚姻時と同じで旧姓に戻していません)

A 回答 (3件)

家庭裁判所へ行きます。


なにしろ、2年以上前のことなので、詳しくは覚えていませんが、子どもの戸籍謄本と、自分の新しく作った戸籍謄本と、印鑑と、いくらかの切手だったような気がします。
その点は、離婚届を提出したときに、市役所の方が、
これとこれをもって、家裁へ行って手続きをしてくださいと教えてくださいました。
籍を母親の方にいれ、名字を変えても良いと許可が出たら、家に書類が送られてきます。
それをもって、再び市役所へ。
入籍の手続きをします。
けっこう時間がかかったように思うのですが。
トータル1ヶ月くらいだったと思います。

はっきりと覚えていないので、自信なしでお願いします。
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただいてありがとうございます!!
姓は旧姓に戻していないので、家裁はどうなるかわかりませんが、大変参考になりました。ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2003/10/20 21:24

 家庭裁判所で許可を貰った上,入籍届けを市役所に提出する必要があります。



参考URL:http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/20 21:22

離婚届の用紙に欄があると思いますが、


それとも親権者を変更するという話?

この回答への補足

わかりにくくてすみません。
親権者は妻の方で、夫の籍から妻だけ除籍したものの子供はそのまま夫の籍に残っているので、それを妻の籍に移したいということなんですが…

補足日時:2003/10/16 18:55
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