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こんにちわ。
私は看板製作の仕事をしているものです。
4月にある看板工事をしまして、支払いの件でトラブルになっています。

詳細は、施主が内装工事を元請けに「650万」で発注しました。
それに看板工事は含めたといいはって、元請けから看板工事費を受け取って欲しいとの事。元請けから契約書を見せてもらったのですが、見積書の中に思いっきり「看板工事費別途」と書いてました。それを指摘しても「650万に看板費も含めて工事してと元請けに言った」の一点張り。契約の段階では、お店の名前も看板の仕様・サイズも決まって無かったので看板の見積書を出せるはずがありませんので‥。しかも元請けの工事費を一部使い込んでいたらしく、内装工事の途中で元請けはこの現場を離れました。元請けに施主からの前金として受け取った金額を確認すると550万だけとの事。その550万という額は施主も理解しています。その金銭トラブルのせいで、看板工事は原価でやる羽目になりました。看板工事の見積書についても、施主の宛名で直接施主と交渉していました。それでも施主は払う意志がなく‥。
自分は、下請けへの支払いも済んでますので、もう待って居られないと、先週末に「内容証明」を送りました。内容は「看板工事費を今月6月末までに支払う意志がないようであれば、看板撤去・法的措置を行います」補足で、全額が厳しければ相談に応じます。と付け加えています。内容証明を送る前には電話で、支払う意志がない事を再確認して看板撤去の件も伝えています。すると電話では、困るから警察に行ってでも阻止するとの事。こちらとしては、金も払ってないのに看板を自分のものと思っている施主に納得ができません。この場合は強制撤去すると法的に私が罰せられますか?あと看板の撤去費用も後日請求というのは可能でしょうか?

長文で申し訳ございませんが、金額が多額ですので困っています。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

いまの段階で強制撤去は自力救済、自救行為となります


どっちが民事でどっちが刑事か忘れましたが、両方にありますので、どっちにしても、あなたが不利になります

きちんと、工事代金請求を事件として提訴、つまり裁判してください
その中で、期日までに支払わなければ撤去する旨も判決に盛り込むようにしてください

内容証明には法的な拘束力はありません
ただの郵便物ですから
あれは、内容を証明してるだけで、内容の保証がされてるわけじゃありません
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この回答へのお礼

早速の返信助かります。
やっぱり不利になるんですね。施主からの連絡等もないので向こうが有利になる方向になってるかと心配してここに頼って良かったかもしれません。
弁護士に相談して裁判というかたちで検討してみます。

有り難うございました。少し楽になりました。

お礼日時:2011/06/22 20:55

良くわからないのですが、貴方は、誰から工事の発注を受けたのですか


元請け業者からなら元請けに請求すればいいのでは
施主からなら施主に、注文書など貰っていないのですか
誰からの依頼で看板を立てたのでしょうか、
工事の前に契約書は、交わしていないのですか、
でなければ、貴方が勝手に看板を立てただけになるのでは、
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
そこが一番の問題となっています。当初は元請けからの発注だったのですが、内装工事の契約を早々にしたかったそうで、看板の見積もりを出さない内に内装工事の契約が完了しました。なので工事金額の650万の内に看板は含まれていません。看板工事の契約書・注文書はありません‥。看板見積もりの段階で元請けから直接施主と交渉してくれとの事だったので、それからは施主との調整になっていました。本来なら元請けへ請求するかたちになると思うのですが、契約書の中で「看板は別途」と書いているので、直接施主に請求してくれとの事。やっぱり弁護士にお願いした方がいいのかもしれませんね。

お礼日時:2011/06/23 13:54

あまり大きな声では言えへんけど、マトモでない相手にはマトモな対応しても負け筋で、マトモでない対応がええことようけあるで。

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この回答へのお礼

違う世界の人を‥。って事ですか?その施主は元有名金融屋さんなんでタチが悪いようです。確かに一筋縄ではいかない気がします。もう少し色々検討してみます。

有り難うございました。

お礼日時:2011/06/23 07:01

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