プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 今日、首都圏のとあるセブンイレブンで、セブンプレミアムの烏龍茶を買って飲んだのですが、一口飲んで、烏龍茶とは明らかに違う、独特の発酵臭というかカビ臭さ?を感じ、「これは明らかに普洱(プーアール)茶を使っている!」と確信しました。
 製造元は『株式会社ジャスティス』、製造所固有番号は「JC」となっているものです。

 1.『名称:ウーロン茶飲料』と明記して売っている商品の原材料として『プーアール茶』を使うことは、法的に問題ないのでしょうか?
  製品の原材料名には、「烏龍茶」「ビタミンC」しか記載されておらず、『プーアール茶』のプの字も出てはいません。

 2.もしも上記1.の製品が法的に問題である場合、どこに告発するのが効果的でしょうか?
  保健所?
  公正取引委員会?

A 回答 (5件)

拝見する限り、質問者様お一人しか味を確認されていらっしゃらないようですので、周囲に確認できる方がいれば、してもらったほうがよろしいかと思います。



少しネットをあさったのですが、残念ながら茶飲料の表記についてあまりわかりませんでした。

現在、食品の原材料表記を管轄しているのは「消費者庁」のようです。

原材料表記については「商品衛生法」「景品表示法」「JAS法」等複数の法律によって管理されているため、保健所や公正取引委員会などだと、担当分野以外の対応ができないような気がします・・・。

もし、公的機関に話すのであれば、おそらく消費生活センター・国民生活センターへ行かれるか、消費者庁の「食品表示課」に相談されるのが、よろしいかと思います。
現物を持ち込むのであれば、一応、冷蔵または冷凍保管をお勧めします。(常温で日数が経過すると変質し成分検査などを行うのが困難になる場合があるためです)

ただ、質問者様には申し訳ないのですが、まずは、メーカーに直接お話しされるのがよろしいかと思います。(メーカーとかだともみ消されそうで信用ならない!のであれば致し方ありませんが・・・)

参照URLは消費生活センターです

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 実は、セブン&アイホールディングスからは回答をもらっていまして、案の定、というか、「原材料は表記のとおりウーロン茶だけ、プーアールの混入は考えられない」との回答でした。愚妻にも味見させましたが、発酵が進み過ぎた安いウーロン茶でも、こんな味はするんじゃない?と言われて・・・(^^;
 そもそも健康被害があったわけじゃありませんし、たかだか1本のペットボトル飲料のために、消費生活センターまで行くような時間も作れる状態ではないので、ここいらで白旗を揚げることにします。
 まぁ、まずいことに違いは無いので、こんな消費者無視のイイ加減な商品開発を行っている7-11には、しばらく足が向きそうもありません。

>少しネットをあさったのですが、残念ながら茶飲料の表記についてあまりわかりませんでした。 
 小生の設問の1と2、両方に明快な回答を下さったのは貴方様だけです。
 よって、貴方様をベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2011/07/04 18:14

 まず、現状ではあなたの舌だけの判断ですよね。

複数の専門家の証言で違うと判断されてみては?

 まず、メーカーは単一の茶葉を使わない事もある。複数の茶葉をブレンドしている可能性がある。これは同じ味を維持するためや、味の調整としてあります。
 ウーロン茶としても、幅広く考えて含まれるという場合も考えられます。

 特に後発メーカーですから、プーアールに似たようなウーロン茶しか手に入らなかったかもしれません。

 まずは、セブンイレブンに問い合わせることでしょうね。そこからだと思いますが。


 まぁ、緑茶だけでも問題無いけど、あえてメーカーが出す場合もあるというだけで、ウーロン茶だけでも問題無いのかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

>メーカーは単一の茶葉を使わない事もある。複数の茶葉をブレンドしている可能性がある。
>これは同じ味を維持するためや、味の調整としてあります。

 小生が買い求めた商品には、ハッキリと「原材料名:ウーロン茶、ビタミンC」としか書かれていませんが・・・?こういう商品が、裏で茶葉がブレンドだったとしても、何のお咎めも無いのでしょうか?

 まぁ、愚妻には「ウーロン茶とプーアールなんて、発酵の度合いの違いだけかもよ」とは言われましたけどね。

お礼日時:2011/07/04 18:02

>>関係者が早速もみ消しに走っているということで、ますます疑惑が深まりました。

残念ですが。

関係者????

片腹痛いわwwwww


告発されるならNo.2の回答通り。
御自分で立証してからってこと。

賛同意見が出ないと「関係者のもみ消し扱い」ですか?

貴方の思考に掛かると、今回の未曾有の大地震も某国関係者の陰謀とか言い出しそうで面白いですね。
告発の経過報告を期待しています。

この回答への補足

>貴方の思考に掛かると、今回の未曾有の大地震も某国関係者の陰謀とか言い出しそうで面白いですね。

・・・はぁ?
あなたのステレオタイプな批判も、文字通りヘソが茶を沸かしますなwww

ごちゃごちゃ言う前に、まともな中国茶の店で、ウーロン茶とプーアール茶を買って飲み比べてみることですね。

補足日時:2011/06/27 00:21
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この回答へのお礼

 ひとつ言い忘れてました。
 で、しがない一消費者の立場でメーカーや企業の秘密を暴く手段があったら教えてくれとお願いしたはずだけど、その回答はどうなったの!?

 貴方の思考に掛かると、先日の某焼肉チェーンのO111中毒騒ぎも、よく考えもせず生肉食べていたお客が悪い、とか言い出しそうで面白いですね。

 むろん、貴方が関係者などとなこれっぽっちも考えていませんよ。
 小生が社長なら、貴方のような社員など・・・以下自粛www

お礼日時:2011/06/27 00:54

例に挙げた先に「告発」をするのなら、証拠は、告発する側の義務になります。

なので、普通は、クレーム(苦情)や、情報の形であげます。告発というのは、あなたが主体となって、対象者の犯罪を暴くことをいいます。証拠なしに自分自身の基準でクレームを挙げる行為とは異なります。
言葉の綾かもしれませんが、言葉の意味を知らずに使うと、真意が伝わらないことがあります。

で、公正取引委員会の方ですが、今はこの業務は消費者庁に引き継がれています。

もし、真面目に対応をされようとするのなら、まずは、その製品のクレーム先にご自身の意見を伝え、その回答をセットにして、消費者庁の窓口に伝えるのがよいかと思います。
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この回答へのお礼

 しがない一消費者の身で、自分で証拠を挙げなければ、取り合ってもらえないのであれば致し方ありません。
 ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 17:59

貴方が「プーアール茶」を使用している事実を掴んだ上で告発して下さい。




何となく味が「プーアール茶」だなと思っても、それはあくまで『思い込み』に過ぎませんから。



告発するも提訴するも自由ですよ。

この回答への補足

 なるほど。
 それではお伺いしますが、一消費者に過ぎない身で、どうすれば『プーアール茶を使用している事実』なるものを掴むことができるでしょうか?

 中国茶を多少でも飲んだことのある人間ならば、ウーロン茶とプーアール茶はあからさまに味が違いますよ!?オレンジジュースとりんごジュースぐらいにはね。

 失礼ながら、PVTCOOTSさまは関係者でしょうか?
 関係者が早速もみ消しに走っているということで、ますます疑惑が深まりました。残念ですが。

補足日時:2011/06/26 01:33
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