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こんにちは、知り合いが生活保護を数年前から受けています。

賃貸住宅の更新なのですが、2年前の更新の時は保護の方から、火災保険をの除く費用を出して頂いたそうです。

今月、また更新しなければいけなくなり、書類を持ってケースワーカーさんにお会いした所、制度が変わって、更新費の半分しか支給できなくなったと言われたそうなのです。

私がネットで調べて見た所、更新料・火災保険は保護費で賄われるという記載が多数を占めておりましたので「もう一度ケースワーカーさんに確認されてはどうか?」と助言をしました。

後日、その知人から連絡があり、やはり以前と同様に「更新料の半分しか出せない」と言われたそうです。

ネットの情報なので少し古いのかもしれないから「厚生労働省に直接、聞いてみたらどうか?」とまた助言をした所、厚生労働省は
・自治体に任せているので、出るところと出ない所がある
・各都道府県の相談窓口へ、聞いて欲しいと言われ、番号を案内された。

その都道府県の相談窓口に電話した所「都道府県の裁量に任されているので支給しなくなった」と説明を受けたようです。

「更新の無い、住宅への引っ越しも費用は負担できない。」とケースワーカーさんから説明を受けており、私が疑問に思うのは

・更新のある住宅と無い住宅で、生活保護を受けている人の格差がうまれる。
・更新料の支給が半額と決まった時点で、各当者には連絡を入れるべき。
 更新の時になって「半額しか出せません。後は知りません。」では費用を用意していないので更新  そのものが無理になる。不動産屋さんと相談はしますが・・・

厚生労働省がそう言ってしまえば、それまでだと思うのですが、私は釈然としません。
役所仕事で、適当な返事をしているのではないか?と疑ってしまいたいくらいです。

皆さんどう思われますか?
おかしいと感じた方、どのようなアクションにでられますか?

長くなりましたが、幅広くご意見を伺いたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

制度変更は周知されているはずですけど、


それと保護費の減額処置は、受給者が増えたためでしょう。
保護費に甘えて働けるのに働かない人もいるのが現状なので、
各自治体の生保による費用負担は増加しています、限られた予算の中で賄うのには限度があります。


>更新のある住宅と無い住宅で、生活保護を受けている人の格差がうまれる。
これは、そういう住居を選択した人の問題です。
都道府県営や市区町村営の住宅に引っ越しておくなど考えればよかったのでは、
選択肢はいろいろありますので。
又保護費が将来に渡って一定だと考えるのは間違いです。

>更新料の支給が半額と決まった時点で、各当者には連絡を入れるべき。
ケースワーカーから一言あったと思いますけど。
知り合いにケースワーカーを経験した人がいて、よく言っていたのが説明しても聞いてくれないし、都合が悪い事は忘れるか聞いていないと主張するでした。
質問者様の知り合いがこういう人だとは言いませんが、ケースワーカーは伝えていると思います。
また、受給している立場なので情報収集は自ら行うのが筋でしょう、公報だって届けられているわけですし、それらにも記載されています、また、保護費は手渡しなので受け取りに行っていると思いますので、その際掲示板等見ることができますので、見ていないのであれば、受給者側の責任でしょう。
基本周知とは、ここに直接説明するものではなく、どのような人でも簡単に閲覧できるようになっている状態にすることです。
ですので、公報や役所の掲示板に公表していれば周知になります。

ちなみに役所をかばっているわけではありません。


>どのようなアクションにでられますか?
どっちにしろ更新料の半額支給は、更新料がいくらになろうとも、その半額しかもらえませんので、
現実的に支払える分の金額を大家に提示して、その倍の金額で手を打ってもらうよう話し合います。
話し合いが平行線になるのなら、申し訳ないですが更新料の供託になると思います。
供託費用が払えるならですが。

生保受給者でなければ、生活福祉資金の借り入れができるんですけどね。
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