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横断歩道は自転車に乗ったまま渡っても良いんですよね?

「横断歩道」の質問画像

A 回答 (7件)

法規上は既に回答の出ている通りですが、実情は違います。


以前自転車のイベントにて都内を「交通法規を遵守して」
300人ぐらいで集団走行したことがありますが、横断歩道が
青である時間が1分ほどしかないようなところでも、横断帯が無い
として皆がいちいち自転車を降りて押していたので参加者内で頻繁に
渋滞が発生し、スケジュールを大幅に遅れてのゴールとなりました。

ですから実際に皆が皆法規を忠実に守るとすれば、道路を
スムーズに利用するための道交法が逆に仇となって渋滞を招く
という本末転倒な結果になります。
自転車横断帯のないところで乗車のまま通行している
人が居たとしてもそれがOKなのかダメなのかといえばなんともいえません。
大勢が渡っている中を高速で横断するのはやめてほしいですけど。

横断歩道も歩道の一種なので自転車は降車して押すか徐行する必要があります。
徐行というのはいつでも止まれる速度、自転車なら12~3km/hぐらい
までの速度でしょうか。後輪ブレーキだけでも即座に止まれるぐらいの速度です。

そういえば、そのイベントの際に前方にいた親子が、横断歩道を
降車して押して渡っている際こんな会話をしていました。

子「なんで降りて渡るの?」
父「そういう決まりだからだよ」
子「じゃあなんでいつもはそうしないの?」

父親は答えに詰まっていました。

ルールは守るためにあるものですが、守ったことで逆に別の問題が
生じることもあり、そういった問題のない法令にならない限りは
臨機応変に行動していかなければいけないものだと思います。
欧米みたいに自転車道が整備されない限りは難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

>父親は答えに詰まっていました。
本音と建前ですね。笑えました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:37

あなたの貼った絵に描いてある通りです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:38

こんにちは!自転車専用レーン(左)があれば乗って横断可能です。

(歩行者に注意して下さい)7無い場合(右)は駄目です。降りて渡らなければいけません。道路交通法で決まっているはずです。
余談ですが、歩道も基本は自転車は走行不可です。

歩道を走行許可されるのは「小学生」「70歳以上の方」「障害者手帳をお持ちの方」に限られているとおもいます。後は、飲酒運転、無灯火、携帯、傘さし運転なども罰金刑になります。

たかが自転車の時代ではありませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:39

横断歩道には2種類あり、自転車横断帯のあるものと無いものです。

画像を見ましたが、画像にも説明がある通り、自転車横断帯のあるものは、自転車横断帯の中を通る事になっており、自転車横断帯の無い横断歩道は、自転車は押して歩くことになっています。
ちなみに、自転車横断帯のある横断歩道とは、通常の横断歩道のゼブラゾーンの横に、自転車のマークが路面に塗装された横断歩道です。
通常の小さな横断歩道には、ありません。
自転車は他にも色々と、定められていますので、コレを機会に交通法規を調べられてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:39

道路交通法



(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

よって基本はダメです

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

とあり この法令に合致する時は通行可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:40

自転車に乗ったまま横断歩道を渡ったら違反ですので、ダメです。



自転車横断帯があれば、乗ったままでもOKです。

実際に守る人は少ないですけど、厳密に言えばそういうことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:40

横断歩道というくらいですから、あくまで歩くための道です。

自転車は軽車両ですから車道を走ることになります(自転車通行可の標識がなければ、基本的に歩道も走れません)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/04 17:41

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