限定しりとり

夫が不倫中です。
不倫相手Aさんは私の存在や子供の存在を知っていて不倫を続けています。
電話で私から伝えました。
(お時間があればこちらに詳しく書いてありますので読んでいただけたら幸いです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6765225.html

先日、興信所に依頼をして夫が不倫宅へ泊まるところを証拠として押えました。
しかし、相手との2ショットは撮れませんでした。


本当は2ショットと部屋の番号、相手の詳細がとれたら良かったのですが
夫が相手宅と思われるマンションに入るところしかとれなかったのです。
(相手はほぼAさんだと思われます。他の女性だとは考えにくいです。)

夫と離婚については考え中ですが、離婚をしたら不倫相手への慰謝料請求を考えています。

が、興信所も値段が高いので、この先の調査を進めるか悩んでいます。
おそらく夫にこの証拠をつきつけても不倫相手と認めないと思います。

今手元にある「夫が○○マンションに入って行った」というだけでは相手に慰謝料請求できませんか?しらばっくれてしまう可能性がありますでしょうか?

やはり、相手の女性も同じマンションに入るところなど証拠があった方が良いでしょうか?

相手について分かっていることは、名前、電話番号、メールアドレス、勤め先だけです。

自分で相手宅に張り込むことも可能ですが、小さな子供もいるしあまり動けません。


質問は

・夫のお泊りの証拠だけで、不倫相手に慰謝料を請求できるのか?

・不倫相手への慰謝料請求を会社に送ってもいいのか?
(内容証明は親展なので可能と聞いたことがあるのですが違法ではないですか?)


まとまりのない文章ですみません。
お時間があったらご回答お願いいたします。m(__)m

A 回答 (4件)

 まだ新婚といってもいいあなた方ご夫婦。

ご主人に不倫相手がいたなんてまさに青天の霹靂ですね。しかも、その女性とご主人の交際は、あなたの結婚前から続いているとは?ご主人の不誠実な行為はいかんともしがたいものがありますね。しかし、ご夫婦の問題ですので、放置できません。傍観できません。解決しなければなりません。

そこでまず、
証拠と慰謝料についてのアドバイスをさせて頂きます。

先日、興信所に依頼をして夫が不倫宅へ泊まるところを証拠として押えました。
しかし、相手との2ショットは撮れませんでした。

これは、ご主人の不倫相手女性Aさんとあなたが電話でお話になった後ですね。まず、この点を抑えておく必要があります。(些細なことですが重要な意味を持つ場合があります。)

ご主人が不倫相手女性Aさんのマンションに泊まられた。と、いう証拠として、マンションから出てこられたところも撮れていますか。泊まった、という証明は可能でしょうか。

又、ご主人が入られたマンションの部屋番号は、不倫相手女性がお住まいになって居る部屋である証明を出来る物は何かあるでしょうか。簡単な物でも良いです。例えば郵便受けのネームとか部屋番号の表示がご主人の不倫相手女性名が記されていた。と、いうような物でも良いです。

更に、ご主人の不倫相手女性のツーショットはないが、ご主人の不倫相手女性の住むマンションに出入りする用事は無い。と、説明できるようにしておくと良いでしょう。これらを明確にすることでツーショットの映像が無くとも大丈夫です。

興信所を使われて不十分ながらご主人の行動が分かったのでした。
あとは、その不十分な証拠を動かぬ証拠に仕立て上げることです。

それは、あなたが、ご主人の言動に不審を感じられて取った行動です。そして、ご主人は不倫を働いていると確信され、相手がAさんである。と、思われたその過程を文書にします。その客観的証拠を撮るために興信所を利用した。その結果、ご主人は、あなたが当初思われていた女性Aさんが住むマンションに行き、Aさんが住む部屋で寝泊まりした。

と、いうようなストーリーを事実に基づいて文書にすることです。あなたのお書きになった文書が、ご主人とAさんの不倫の事実の証拠になります。それをたたき台にして、色々な交渉が始まるのです。

慰謝料の請求方法についてです。
慰謝料の請求は、ご主人の不倫相手女性Aさんにまずします。離婚をしても良いと思っているから、といってご主人と2人同時に慰謝料請求すると大変なマイナスになります。しかし、法律家は、破綻した夫婦とみなし、同時に処理しようとします。この手に乗らないようにして下さい。

慰謝料請求に関して、内容証明郵便を使われるのでしたら、Aさんの会社宛に出すのは絶対に中止して下さい。数年前までは会社に出してもそう問題視されることはありませんでした。しかし、最近特にそれは禁止されるべきだという方向に進んでいます。なぜなら、内容証明郵便を受け取ったAさんが、ビックリして仕事も手に着かなくなったとか、心労を来して会社に行くのがイヤになった。等々を言い出した場合、強迫的行為として問題になります。内容証明郵便は、まず相手の自宅に出す。そして、何の連絡が無い場合、次ぎに会社に出せば問題ありません。

内容証明郵便を出した後の対応が、一番むつかしいのですよ。この対応を間違わなければ、まず、あなたの思いは、この不倫問題に関して言うと、Aさんに対しても、ご主人に対してもある程度思い通りの結論を見るでしょう。

内容証明郵便を出す前に、あなたの希望される解決方法及び対応方法をシュミレーションされておくと迷わずに出来ます。シュミレーションの通りに事が進まない場合、そこから新たに考えれば良いのです。但し、どうしたら旨く行くかについてです。後ろ向きなダメだった、とか、失敗したなどとは考えないことです。

あなたは、ご主人の不倫相手女性に、不法行為の責任を追求する権利のある人ですので、あとは、追求するテクニックなのです。ご主人に対しは、不倫行為についてご夫婦で話し合います。そして、不倫、という問題と、不倫を働いたご主人を一体化して考えると、ご主人への攻撃になりますので、感情的な対応になります。不倫という問題と人(ご主人)を別に考えます。

不倫とご主人を一緒に考えると、限りなく離婚に行き着きます。ご主人に対しては、あなたが離婚をお考えになっていても、一応夫婦ですので間接的にかばうようにして下さい。それは、ご主人の不倫相手女性にあなたが内容証明郵便を出されたとき、即刻ご主人の耳に入ります。その後、ご主人があなたに、色々なことをおっしゃるかも知れません。この時、ご主人の言葉に対応しないことが肝心です。いいたいようにいわせておく。或いは聞き流す。更に、どうしても言いたい場合は、私はあなたのことが今も好きです。子どもと3人の家庭を大切にしたいと思っています。あなたのお母さんも孫が出来て大変喜んでいます。と、いうようなことをいえば良いのです。(何度でもです。)

つまり、ご主人の不倫相手女性に慰謝料請求の内容証明郵便を出したのに、ご主人の言うことを聞いて、それを相手にしたのでは本末転倒になります。従って、解決の資料はそろったのだが、旨く行かなかった。と、言うようになります。ここは大変大切な問題です。相手にすべき相手を間違わないこと。相手をいつも1人にして、あなたと1対1の関係で話を進めることが肝心です。

あなたは、ご主人の不倫を解消させるのだ。と、言う強い意気込みで対応されると、現在お持ちの証拠でもあなたの主張の根拠として客観的資料となります。可愛い子供さんのためにも頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

証拠の扱い方や、心の持ち方など
ご教授いただいてとても勉強になります。

色々考えなきゃいけなくて
頭が混乱しているので、冷静になって対処したいと思います。

ありがとうございます!

お礼日時:2011/07/08 22:31

貴女が不安に思っている通り証拠としては弱いでしょう!



旦那さんが誰かのマンションに行き、そのマンションで泊まった!という証拠に過ぎません!
旦那さんの不貞行為を立証するには頻繁に通い泊まっている!という証拠が欲しいですね。

また、相手を特定するには一緒にいる姿も必要でしょう。



ただ、それは裁判になった時の立証責任の問題であって、慰謝料請求とは別の問題です。

つまり、ハッタリで「不貞行為の証拠も十分にそれっており、慰謝料として〇〇万請求します!早期の解決が見込めない場合はしかるべき場(裁判)での判断を仰ぎたいと考えております」と言うような文面で請求をすればよいかと思います。

証拠は敢えて出す必要はありません。「裁判になったら提出します」と終始言い続ければ良いだけの事です。

身に覚えのある人なら、裁判なんてやりたくないのが本音だと思います。
ただ、本当に裁判になると逆転する可能性が大きいので妥協する事も必要です。

その為にも相手の立場を考慮しないやり方は話をややこしくするだけです。また会社に送ったは良いが、不倫相手がその人では無かった!となれば、逆に名誉棄損で訴えられますよ!

落としどころのタイミングを間違わないように気を付けて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハッタリも必要なんですね!
なるほど・・・。

タイミング間違えないようにきをつけます!
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/08 22:28

前回質問も見ましたが、このような場合では電話ではなくメールでやり取りすれば証拠として残りますよ。



No.1の方が殆ど書いてくれているので余り書くことないんですけど。
できれば『カマかけ』で白状させてレコーダーに残しておくのも大切ですね。
調停の段階で相手に不利だと理解させ、同時に調停委員の説得にも影響を及ぼさせるのです。
調停で決着つけるように仕向けることが大切です。

長引くことを危惧してもありますが、
裁判になれば原告側(貴女)が不倫の確たる証拠を明示しなくてはなりません。判決も判例に基づいたものになるので納得のいかない結果になることも想定しなければなりませんね。
短期決戦で畳みかけるように責めなければ、元々傷ついている被害者は挫折しがちになります。

>・夫のお泊りの証拠だけで、不倫相手に慰謝料を請求できるのか?

可能です。

>・不倫相手への慰謝料請求を会社に送ってもいいのか?
(内容証明は親展なので可能と聞いたことがあるのですが違法ではないですか?)

宛名は不倫相手ですよね?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%B1%95

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86% …

『親展』でなくとも本来、封書は本人以外が開封することは家族間であっても許されていないので大丈夫ですよ。
妻は家事の一環として、夫名義の『信書』を開封していることが多いですけどね。

不倫相手の社内の誰かが、うっかり開封してしまってもそれは開封した人の違法行為。
貴女に責任はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

レコーダーで残すという手もあるんですね。

おっしゃる通り、もうあまり関わりたくなくて
挫折したくなってしまいます・・・

でもあちらの思い通りにはしたくないので
やれるだけのことはやってやろうと思います!

ありがとうございました!

お礼日時:2011/07/08 22:26

30代男、以前慰謝料とられた者です(笑)



専門家ではないので、基本的なことだけお答えします。

まず、不倫の慰謝料は、ダンナさんと相手の女性の両方に請求できます。請求は両方にしておいて、とれる方からとりましょう。

離婚の請求は、協議で成立しないようなら調停、調停でダメなら裁判という流れですが、慰謝料については、どの段階でも請求出来ます。

>・夫のお泊りの証拠だけで、不倫相手に慰謝料を請求できるのか?
証拠は一切なくても請求はできます。早い段階で任意で払ってもらうのが一番ですが、素直に払うとは考えにくいですから、まずはもっと確かな、誰の目にも明らかな証拠(二人で一緒に部屋やホテルに入っていくところの写真など)をきちんと集めておくことをおすすめします。写真での証拠集めをご自分でされる場合、必ずデジカメではなくフィルムで撮影して下さい。

また、ダンナさんの手帳の内容や普段の行動なども証拠となり得るので、小さな事でも記録しておきましょう。手帳はコピーをとって、普段の行動は日記として記録しておくと、何かの役に立つでしょう。

当然のことながら、相手方が任意での支払いを拒否して裁判に発展すれば、証拠は多ければ多い程有利です。最初は不倫の事実を認めていても、いざ慰謝料、裁判となったらトボけるというのはよくあるパターンです。

>・不倫相手への慰謝料請求を会社に送ってもいいのか?
話がややこしくなる場合があるので、できれば会社より自宅に送った方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

やはり証拠は必要ですよね!

また自宅に送った方が良いとのことで
納得いたしました。

ありがとうございます!!

お礼日時:2011/07/08 22:24

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