
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>いい方は、やさしいのですが、これは、強要されているのと同じで、労基法に違反してい
>るのではないかと思います。
思うのは自由ですが、これは違法行為ではありません。
相談者は、過去に休日出勤を拒否して、何か報復的な対応をされたのでしょうか?
強要とは、脅迫文言がないと成立しません。
1)今後のローテーションを考える
2)時給の査定に入れる
3)次回契約をにおわせる
上記のような文言があり、出勤をさせるのであれば強要ということにもなります。
その日に、何らかの予定があって、どうしても出勤ができないなら、その理由を伝えて休むべきでしょう。
しかし、相談者の場合は「休日だから」という理由ですよね?
休みがほしいなら、「代休」という制度もあります。
パートといえど、その勤務先の一員ですから、「協力義務」はあります。
>断ると何されるか分からないので「はい、分かりました。」と答えました。
事実上、過去にそのような内容がありましたか?
よく、ローテーションが減らされたというのがありますが、会社が忙しいときに協力をしてくれたパートさんを優遇するのは当然なことです。
時給が昇給できない場合は、時間を増やすことで答えるのは違法ではありません。
そこで、非協力的なパートから減らしても社内都合ということになります。
No.6
- 回答日時:
就業規則に、休日出勤を命じることが
出来る、と記載されていませんか?
労働協約はどうでしょう?
大概の会社にはその旨の規定があるはずで、
その場合には労基法違反とはなりませんよ。
又、そういう職務命令に違反した場合には
種々の不利益を受けることも規定されて
いると思います。
その不利益が不合理でない限り、効力を有します。
No.5
- 回答日時:
休日出勤は社員ですと手当てがよいので一生懸命にやらなくてもおいしい仕事なんですよ
でも逆に協力しないと駄目というわけではありませんが会社の業績が悪くなると会社としても
まってましたとばかりに職場のたらいまわしになり,さらしものにされるんですよね。
パートですと休日出勤は一生懸命にやらなくても協力することが大切なんですよ
協調性というのは評価項目に含まれていますから,信頼をえることが大切なんですね。
No.4
- 回答日時:
「もし良かったら今度、休日出勤してくれませんか?」ということも労基法違反だったらどうしたらいいんですか?
「いい方は、やさしいのですが、これは、強要されているのと同じ」っていうなら、ドいう言い方をしたら強要にならないのでしょうか?
おそらく、どんな言い方をしてもご不満なのでしょう。
パート勤務など辞めて、ご自分で商売された方が良いです。自分で商売した場合、何で買わないんだと文句言っても始まりません。
No.3
- 回答日時:
特に違反しているとは思いません。
就業規則に休日出勤に関する記載がたぶんあるはずです。
あとは、どのような雇用契約をしているのか。
これに休日出勤が可能と書かれていれば業務命令として出勤をさせても違反にはならないはずです。
もし、休日出勤が法的可能な状態であれば、それは強要ではなく単なる業務命令です。
休日出勤を断って、嫌がらせがあるようならばそれは別の問題ですよ。
No.2
- 回答日時:
「もしよかったら」と前置きしてます。
あなたにも断る権利があります。
普通に断れば問題ありません。
>「断ると何されるか分からないので」
→あなたの思い込みです。何かそれを匂わす態度、発言があったんですか?
>強要されているのと同じで、労基法に違反しているのではないかと思います。
どこがですか? この質問文を読む限りは強要してるように思えないんですが・・・。
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