プロが教えるわが家の防犯対策術!

時間は不特定ですが、いつもおんなじ車種の車が通るたびにクラクションを鳴らして通っていきます。うちの前がカーブになっているからか?と思いましたがほかの車はクラクションも鳴らさず通っていきます。これって嫌がらせでしょうか?我々は嫌がらせを受けるようなことをした覚え、ないのですが・・・私としては近所の方に相談した後、警察に通報したいと思っております。
よろしくおねがいします

A 回答 (5件)

相談に行っても動いてくれるかはわかりません。


実質的な被害があったわけでもないのが、第一の理由に上げられます。
たぶん、以前に似たような風景で危なく・・・という目に遭ったドライバーなのか、単なるクセなのか。
としたところだと寛容には思います。

なんで、こんなところでクラクションをならすの?
という場面にはよく出くわします。
歩行者のみんながその車に気付いていて道の端によけて立ち止まっても、お礼の意味が感じられないクラクションを鳴らすお年寄りドライバーだったり。
(人をはねた後にブレーキを踏むようなもの)
大きな道の交差点にも関わらず、左折時に一旦右へ大きくハンドルをきってから左折していく中型車以下の車両など、といったクセだったりすると自分には意識(悪気が)がない状況かもしれません。

その車が通る頃を見計らってその付近の運行状況を探ってもいいのかもしれません。時間がかかるんでしょうけど。
理由がわかってくるんじゃないでしょうか。

この回答への補足

近所の方に改めて聞いたところ「近所に耳の遠いおばあさんがいらっしゃりそのおばあさんに鍼灸士さんが『今来たよ!』という合図に鳴らす」とのことでした。

補足日時:2011/07/12 17:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の家の前のカーブのところにはロードミラーがちゃんとついています。対向車が来ないのに『ビーッ』と鳴らします。

お礼日時:2011/07/12 13:53

う~ん見通しが悪いところは減速、停止をするべきです。


警笛を鳴らすのは正当ではなく、適切な行為ではありません。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka8.html
指示された区間以外で警笛を鳴らせ場合は限られます。
この危険を避けるためというのの拡大解釈している方がいるのです。
あくまでも、危険を避ける「やむを得ない」場合で認められているものです。

毎回やむを得ないような事故回避をしているとは到底認められないと思いますので
大丈夫警察に言ったほうがいいです。

この回答への補足

近所の方に改めて聞いたところ「近所に耳の遠いおばあさんがいらっしゃりそのおばあさんに鍼灸士さんが『今来たよ!』という合図に鳴らす」とのことでした。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

補足日時:2011/07/12 17:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
山道などで時々『警笛鳴らせ』っていう標識、見かけますよね。
ロードミラーがあるのに、見てないのかなぁ?

お礼日時:2011/07/12 13:59

>いつもおんなじ車種の車が通るたびにクラクションを鳴らして通っていきます。



見通しが悪い場所であれば、
クラクションを鳴らすのは正当と言えます。

「今から進入するよ」というのを
見えない場所にいるかもしれない相手に対して
警笛を鳴らすわけですから。

その車はやや大きい車で、対向しにくいとか
そういうことなのでしょうか。

警笛の標識が立っているところは、
鳴らすのが義務なのですが、
ないところでは、個々の判断で鳴らすわけです。
(むやみに鳴らしてはいけないのは確かですが)

この回答への補足

近所の方に改めて聞いたところ「近所に耳の遠いおばあさんがいらっしゃりそのおばあさんに鍼灸士さんが『今来たよ!』という合図で鳴らす」とのことでした。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

補足日時:2011/07/12 17:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
車種は『日産キューブ?』でしょうか?そんなに大きくない車種ですよ。

お礼日時:2011/07/12 14:01

無意味にクラクションを鳴らす行為は違法です。



これは道路交通法で禁止されていることで、道路交通法第54条第2項において警笛の使用に関する規定があります。
これによると、決められた警笛区間や危険なシーンをのぞいて、無意味に警笛を鳴らす行為を「騒音問題に発展する」として禁止しています。
これに反した場合、2万円以下の罰金又は科料が課せられます。
ただ、旅客車両(路線バスなど)の場合は運転者の遵守事項として発車時に安全確認のために警笛を鳴らすことが義務付けられていますので、これは除外されます。

つまり、道交法で禁止されている行為なので、質問者様は「迷惑行為」「騒音公害」として警察に訴えて問題ありません。
ただ、まずは地元の交番などでお巡りさんに相談されるのが良いでしょう。
お巡りさんに現場と車種、できればナンバーを伝えて注意してもらいます。
それでも収まらない、もしくは何らかの悪意を持っての行為だったら、正式に訴えれば良いです。

この回答への補足

近所の方に改めて聞いたところ「近所に耳の遠いおばあさんがいらっしゃり、そのおばあさんに鍼灸士さんが『今来たよ!』という合図で鳴らすとの事」でした。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

補足日時:2011/07/12 17:50
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今の時期、立っているのも辛いです。(汗)
『汽笛鳴らせ』の標識がないにもかかわらず何の意味で鳴らすんでしょうね?
何とかして携帯の動画におさめ警察に持って行きたいです。(うちにはビデオカメラがないんです)(恥)

お礼日時:2011/07/12 11:30

世の中にはクラクションをならすべきではなくても、自分が思うように通りたい道路を減速することなく、クラクションを鳴らし「通るぞ!でてくんなよ」と威嚇してそのまま通ろうとする人がいます。


時間や車を特定して警察署に相談されてはいかがですが。

>警笛は警笛区間や危険な場合にのみ使用するものである。日本では、道路標識で指定された警笛区間や危険な場合を除き、警笛を鳴らす行為は騒音問題の原因となるため道路交通法で禁止されている(WIKIより)

この回答への補足

近所の方に改めて聞いたところ「近所に耳の遠いおばあさんがいてその方に鍼灸士さんが『今来たよ!』という合図で鳴らす」との事。近所の方も迷惑しているとのことでした。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

補足日時:2011/07/12 17:46
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速、警察に電話してみます。

お礼日時:2011/07/12 11:23

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