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引っ越して県が変わったのに、
車のナンバープレートの県や地名を変更してない人もいるのですか?

それでも違反などではないのでしょうか?
特に罰金などはないのですか?

A 回答 (3件)

道路運送車両法の第十二条では「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

」と定められています。しかもこの義務を怠ると罰金が科せられることもあります。

ただ、ナンバー変更してないのが警察にわかったとしても「早く変更してくださいね。」程度で済んでいるのが現状ですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
社会勉強になりました。

お礼日時:2011/07/14 13:48

違反などについては書かれているので体験談を



私が子供の頃引っ越した時にナンバープレートはそのままでした。
その時の理由はわかりませんが、現在私もナンバープレートを
変えず乗っています。

現在のナンバープレートと車庫証明は実家がある場所です。
車が2台あり、たまに乗りかえています。
車検は実家の近所で受けます。
駐車場を借りていますが、車庫証明を取ると別途料金が発生します。
車の税金は実家に来ます。
数年後に実家または実家の近所に引越しする予定があります。

一言で言うと、面倒だから
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この回答へのお礼

手続きも複雑で大変そうですよね。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/07/14 14:06

違反になることはありません。


税金を前の県に納めなければならないことぐらいですね。
愛着心などで、変更していない人はかなりいると思います。
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この回答へのお礼

愛着心、その気持ちはわかりますね。
かっこいい地名のナンバープレートってありますからね。

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/07/14 13:49

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