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車のナンバープレート。正式な登録手続き時に2枚交付される車種で、前若しくは後だけの1枚だけを付けた状態(もう1枚を運転室などの外から見える位置に置いている等でも無く)で公道を走行するのは違反ですか?

A 回答 (6件)

はい、現時点で其れは犯罪です。


特に今は容赦なく取り締まっています。
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それは、完全にアウト。



車のメーカが、ナンバープレート一の取付位置に指定した以外に取り付けると、完全にアウトです。
https://bestcarweb.jp/news/entame/117139


しかも、ナンバープレートが下記の状態もすべてアウトです。
・ ナンバープレートカバーは透明のものでも禁止
・ ナンバープレートの折返しや、極端な角度をつけて設置するのは禁止
・ ナンバープレートのを回転させて取り付けるのは禁止
・ ナンバープレートフレームやボルトについて、文字が識別できないものは禁止
・ナンバープレートへのシール、ステッカーの貼り付けは禁止


また、泥・雪でナンバープレート見えない場合は、走行中は見える様に努めなければならないが、状況によっては、注意だけになるか、整備不良の反則切符になるか分かりません。
始業点検で、ナンバープレート見える様にしましょう。
https://www.webcartop.jp/2019/02/340004/

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フロントガラス・運転席・助手席のレール付カーテンや、サンシェードの取付方法等によっては、走行中に検問に引っ掛かりやすいし、また、車検にも通りません。
なお、後部席・リヤガラスには、なにを取り付けてもいいし、まったく見えなくしてもOKです。

https://www.goo-net.com/pit/magazine/7970.html
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ねじ止めして一応封印していますね。


完全にアウトです。
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ダウト



道路運送車両法施行規則(自動車登録番号標の取付け)
第七条 自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。

2枚ともちゃんと見えるところに「確実に取りつけ」なければなりません。
ぶっちゃけ ねじ止めしとけ というわけです。

なお2021年4月1日から角度とか視認範囲が明確化されています。
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道路運送車両法


第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)
 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、~略~交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法施行規則
第8条の2(自動車登録番号標等の表示)
 道路運送車両法第19条 の規定による自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の”前面”及び”後面”の見やすい位置に確実
に取り付けることによって行うものとする。

道路運送車両法
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項、第11条第3項若しくは第5項、”第19条”~略~の規定に違反した者
(以下略)

”前面”及び”後面”は「前面と後面」という意味です。
明らかです。
ちなみに、取り付け角度、取り付ける高さも指定されており、それに反する取り付け方法は、法の定める取り付け基準に適さないので、適切に装着しているとは認められません。
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違反です。

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