
個人事業主として仕事をしていた人が、仕事を法人成りさせて、一人社長の株式会社を作ったとします。
その際、車に関する各種費用、維持費、保険料を会社負担とするべく、個人から会社に対してマイカーを買い取らせるとします。
ただし、実態としてはいままでどおり社長ただ一人がクルマを運転することになります。
この場合、自動車保険はどのように扱われるのでしょうか?
まあ、おそらくは個人の自動車損保は解約し、全く新規の契約として法人の自動車保険契約を結ぶことになるのでしょうが・・・
自動車保険の等級は引き継ぎ可能なのでしょうか?
また、この社長が、この車以外にマイカーを持っていないとすれば、車が会社に売り渡されたのちは社長個人としては車を所有せず、個人としては自動車保険未加入者になります。
すると、数年(2年でしたっけ?)後には社長個人の自動車保険の等級は最初の6級(だっけ?)に戻されてしまうのでしょうか?
詳しいかた、お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答のように等級は継承可能ですので代理店と手続きに
関し、相談してください。
なお法人契約の場合には、下記方法があります。
(1)契約者法人、記名被保険者も法人
(2)契約者法人、記名被保険者は今の個人のまま。
いずれも等級の継承は可能ですが下記に注意してください。
(1)の場合には「他車運転特約」など記名被保険者が個人の
場合の特約がないので、別途「個人被保険者」をあなたに
指定しておくなどの配慮が必要です。
「個人の被保険者」と「個人被保険者」は定義が異なるので
代理店からよく説明を受けることです。
なお、「個人被保険者」を別途あなたにすると「人身傷害補償」
でも有利になり、車外危険補償などあなたの家族の社外での
補償も得られます
保険会社により規定が異なる場合もあるので、詳細は代理店に
聞いて下さい。
(2)の場合には記名被保険者は変更ないので、等級に関しての
特別な手続きは不要です。
さらに、上記のような「個人被保険者」をわざわざ追加する
必要もなく、個人の被保険者のみに適用される各種メリット
もあります。
契約者は法人ですので、諸経費も損金処理可能ですが、使用目的は
業務使用にしておく方がよいでしょう。
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