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同居していた私の父が昨年4月に亡くなり、母も亡くなっており、兄弟も居ません。
車は今年の4月、車検切れ前業者に売りました。
父の入っていた自動車保険16等級は昨年12月に切れていました。その間、私は免許が無く、誰も車に乗っていません。近々免許を取る予定なので、自動車保険、相続、引継ぎできるのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

基本的に自動車保険は1年契約です。


だから契約が切れているので無理なのでは…?
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切れて半年たってるので無理ですね。

昨年切れる時に引き継ぎ(名義変更)をしておけば問題なかったのですが。
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自動車保険が切れる12月以前に「中断手続き」を取っていたら


等級も継続できたと思いますが、
残念ですが、今はもうできないと思います。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/close …
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通常の契約で(割引のある)ノンフリート等級を継承するには、前契約満期日より1週間以内に新契約を締結する必要があります。


保険会社によっては(条件付で)1ヶ月ほどの猶予期間がもんけられています。
今回はこの方法には該当しないですね。

一方#3に書かれてある「中断証明書」ですが、これは前契約の末日から13ヶ月以内であれば発行の手続きをとることができます。しかしそのほかにも発行の条件がありまして、発行の前提になる「前契約の終了時に車が乗れる状態でないこと」(つまり廃車・譲渡・車検切れ等)には該当しないと思われます。

これらの理由から今回はかなり難しいと思われますが、念のため保険会社に確認を取ってください。
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