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多分、隣のおうちの猫だと思うのですが、うちの庭に入ってきて愛車にキズを付けられて困っています。

お隣さんから「このネコ、うちで飼っているの」と紹介されたわけでもないので、多分お隣の猫だろうという状態です。
そのネコは首輪もなにもしていません。
ノラ猫なのか飼い猫なのか分かりません。

この状態で、その猫をつかまえ、4、5キロ離れた場所に捨てた場合、どうなるのでしょうか。
ペットは所有物だとも聞きますし。
飼い猫だと知っていた場合と、ノラ猫だと思っていた場合とでも変わってくるのでしょうか?

A 回答 (6件)

うろおぼえで申し訳ありません。

私の意見は、

猫を捕まえたとしても不法領得の意思がないので、窃盗にはならないのではと考えます。

自らの所有物として経済的目的に従った使用・処分をする意思が認められないからです。

すなわち、猫を捕獲したとしても遠方に毀棄するためだけに占有移転したわけですから、不法領得の意思が認められないと考えます。


では、遠方に猫を話す行為をどうとらえるかですが、大昔の判例に水門を勝手に開け鯉を放流する行為が器物損壊とされた事案があります。

上記のケースに類似しておりますが、上記の判例はレアケースとも考えられますので、現在の同罪の適用状況と乖離している可能性もあります。
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役所に、野獣捕獲用の罠が有ります。


  ハクビシンやアライグマ用です。
    借りて捕獲して、罠ごと役所に届けてはいかがですか?
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飼い猫と知っていた場合は、窃盗罪となります。



その猫を、一度捕まえて隣に確認してから捨てるのがいいでしょう。
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車にカバーをかけたほうがいいですよ



たぶん見つかると器物損壊に成る可能性もありますよ
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>4、5キロ離れた場所に捨てた場合、どうなるのでしょうか。


  ご安心下さい。間違いなく帰ってきます。
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気持ち分からなくもないです(^^;)



でも...やはりダメでしょう(--;)

なので!!
「野良が居ます!連れてって下さい」と保健所に連れてってみては?
ダメかな~(^^;)
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