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はじめまして。
道路脇にある広場でイベント行われていて、幅の広い片側1車線(元々片側2車線)に
バイクを停めて、エンジンを切ってヘルメットを脱いでバイクにまたがってイベントを見ていました。
その道路は駐車禁止です。
ミニパトが通りすがりに、マイクで移動しろと言いながら何回か走り去っていきましたが、
無視していました。

3回目ぐらいに違反で切符を切ると反対車線を叫びながら走り去っていきました。
ちょうどイベントが終わったので、その場を去りましたが、
なぜ駐車禁止場所で停車をすると違反なんでしょうか?
何の違反になるのでしょうか?
ただの脅し文句だったとしか思えないのですが・・・

教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

「駐車」「停車」の定義は、



道路交通法
| (定義)
| 第2条
|  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

| 十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
| 十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

で「その他の理由により継続的に停止すること」が駐車ですから、質問者さんの行為は駐車だと判断されたとか。
人が乗ってる、動かせる状態にあるってのは、駐車かどうかを判断するための別の条件でしかありません。
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駐車の定義については、解釈が非常に難解でまた範囲も広いので掌握しにくい。


であるので、次の3つ以外は駐車として理解するのが簡明であろう。
1)5分以内の貨物の積み下ろし作業。ただし、集配業務は含まれない。
2)人の乗り降りのための停止。乗降の行為についての時間制限はなし。ただし、人待ちの待機はダメ。
3)法令の規定による一時停止。または、警察官の命令による停止など。
…普及版道路交通法 シグナル編 77ページ脚注より抜粋…。

運転手が乗っていれば、駐車禁止の場所に止まっていてもOKであれば、人待ちの待機(たとえばタクシーなど)は駐車禁止場所に停め放題!になりますよね。

ですので、すぐに動かせる状況であったとしても、警察官による異動命令を無視しているわけですから、「人待ちの為の待機」と同じ意味合いであって「駐車」と解釈されるわけです。
ですので、立派な駐車違反です。

…まぁ、脅し文句といえばそうですが、警察側としては予告であり、異動命令であったのです。
実際に、運転手が載っていて移動がすぐに出来る状態でも、駐車禁止場所だと警察官から注意されることはママあります(経験がたくさんあります、仕事柄)。で、その注意を無視して同じ場所に留まっていると、切られるみたいです、駐車禁止の切符。(さすがにこれは経験ないです…そこまで良識が麻痺していないんで)
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すみません。

やはりダメなのですね。
自分の認識が誤りでした。
これまでずっと、後半部分の運転手がいればOKだけで覚えておりました。
先に回答された皆様、失礼しました。
質問者様、申し訳ありません。
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え?質問者さんの状況は停車ですよね。



道路交通法でも

第2条 十八  駐車
 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

とあります。

運転手がいるのですから、後半の又は以降に該当しませんので、停車ですよ。
みなさん大丈夫ですか?
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駐車違反の場所で、自分は「駐車」ではなく「停車」だと言いたいのでしょう。



イベント開催中付近の場所で混雑が十分見込まれまる。
警察は違法地駐車を見逃せば、そこへ次々に駐車する輩も出て来ること判断したのでしょう。

駐車車両が多ければ救急車など乗り入れに支障をきたし、患者にとっては致命的な自体にとなります。
自分はバイクなので問題ないと思うでしょうが、つられて駐車する自動車居ないとは限りません。
患者を前にして、自分はまったく関係ないと言えるでしょうか?周りの状況を良く見て常識的な対応が必要です。
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以前、車で空港に迎えに行く事が多かったんですが、2006年6月1日以前は運転者が乗っていれば何も言われませんでした。


でも、それ以後は取締りの対象となりました。停めている時間は全く関係ありません。警察が見た時点で人の乗り降りや荷物の積み下ろしをしていなければ運転者が乗っていても駐車と見なすようです。

ですので、この場合も駐車違反なんでしょうね。
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バイクを停めて、エンジンを切ってヘルメットを脱いでバイクにまたがってイベントを見ていました。



立派に 駐車です

もう一度 教本をみて 駐車と停車の区別を理解してください
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そのような停車を道路交通法では「駐車」といいます。


道路交通法第45条違反、罰条第119条の3 10万円以下の罰金
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停止と停車と駐車の区別がつかない様ですね。


教習所に行かれたのなら説明は受けて居るはずなのですけど。

停止は、信号などで止まっている様な状態、
停車は、客待ち若しくは荷物の積み下ろしなとの為の短時間止まって居る事を指します。
駐車は、停止の基準を超えている物を指します。

貴方はエンジンを止めてイベントを見て居るのですから、停止ではなく、荷物の積み下ろしや客待ちでもありませんので、駐車になります。
ですので、駐車禁止の場所であれば駐車禁止違反が成立して居ます。

切符を切ると言う事を居られた後にその場から離れたのであれば、公務執行妨害も成立する事になります。
切符を切ると言う、公務を行う事に対する宣告をしたにもかかわらず、貴方はその公務をさせない様にその場を離れた(つまり、公務の執行(駐車違反の切符を切る)をその場から離れることで妨害した)と、なります。

駐車と停車の意味合いをもう一度教則本などで、読み返されてください。

私自身バイクに乗りますが、そういうのがバイク乗りだと思われるのは、大変情けない話です。
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5分以上の停止・停車は駐車になりますだから長いと駐車違反となります、ただし同一場所でなく違う場所に移動すれば停車ですが・・・道路交通法を読んでください。

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