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今日彼氏のところに面会に行きたいと思うのですが、
9月2日に判決も出て、すでに受刑者となっています。

まだ移送はされておらず、拘置所に居るのですが、
受刑者となると、面会が初めは月に1回になってしまいますよね?
その月に1回と言うのはいつからカウントされて月1回なのでしょうか?
判決が下ったその日からなのか、その月からなのかが分からなく困っています。

拘置所に電話をして聞けば早いのですが、先程別件で電話をしてしまい、
なんとなく掛けずらいです。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

最初は、刑が確定した日からその月の間が範囲となります。


二ヶ月目からは普通に月の頭からその月のまつまでです。

でもたしか、受刑者(移送されていないので既決受刑者と呼ばれるはず)
のばあいは、最初の優遇区分でも月2回の面会が可能なはずですが。

ただし、面会許可者を申請していない場合受刑者は面会できないことがあります
未決(刑の確定がされていない)の場合は誰でも面会できましたが
既決受刑者になると、身内(親族とも言われる)友人範囲内で
リストを提出した上で担当刑務官の審査に通った人でないと
面会キャかがでない可能性もあるのでそのあたりを確認されてからのほうが良いと思います

自分は彼女が入っていましたが
申請を出し忘れたため、一度目は門前払いになりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


月2回面会出来るんですか。
どちらにせよ、2日に判決が出ていてもう20日ですから、
すでに面会出来そうにない気はしますが・・・。


リストの提出はちゃんとしてくれているはずなので、
月2回行けるのでしたら無駄足覚悟で行ってみます。


ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/20 14:14

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