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以前質問させてもらった主人の公然わいせつ罪についてお知恵をかして下さい。
以前の質問を見ていただけると幸いです。
20日に逮捕され22日に拘留裁判をしたそうです。もしかすると保釈となるかもしれないと言われましたが帰って来ませんでした。
1)考えられる理由を教えて下さい。

更にそこから10日+10日は拘束されると聞きました。私は赤ちゃんがいて働いていない為、主人が仕事が出来ない分生活が出来なくなります。
2)20日間拘束、罰金などを考えると弁護士にお願いしたほうが金額的に安く済むでしょうか。
弁護士に頼んだ場合どんな事をしてくれるのでしょうか。

インターネットで調べていると公然わいせつは比較的罪が軽いようで厳重注意やすぐ帰宅できたとあるのですが主人の場合は違うのでしょうか。
3)どんなささいな事でもいいです。教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(公然わいせつ)


第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

>1)考えられる理由を教えて下さい。
考えられる内容は、「否認」「余罪がある」の2点となります。

>2)20日間拘束、罰金などを考えると弁護士にお願いしたほうが金額的に安く済むでしょうか。
>弁護士に頼んだ場合どんな事をしてくれるのでしょうか。
私選弁護人を選任すれば、刑事事件の場合は高額になるので国選弁護人でいいでしょう。
性犯罪では、被害者がいた場合は弁護士は「示談交渉」をして、告訴取り下げをしようとします。
しかし、公然わいせつの場合は、被害者がいることがまずはありませんから、示談は関係なくなります。
せいぜい、在宅調べを要求する程度しか弁護士もできません。

正直、公然わいせつでは釈放されて在宅での取り調べが可能なのですが、更に余罪がある場合は勾留されてしまいます。
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この回答へのお礼

一つ一つにお答え下さって感謝します。国選弁護人、さっそく調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/24 00:27

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