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定期預金の根抵当権設定について、教えてください。
定期預金に、根抵当の設定ってできるんですか?
以前に、定期預金に担保設定をしていても、
実際には、預金者の意思で、自由に解約できると
聞いたことがあるのですが、法的にはどうなんでしょうか?
できないとしたら、どういう法律によって、しばりがあるのかも、
教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

根抵当は付けられませんが、銀行取引約定書や担保差入同意書があるのでは。


この場合「当該担保予約に掛かる融資が無い」場合(=現に担保に入ってない場合)には解約が自由です。
現に担保に入っている場合解約の際には担保権者(=銀行)が相殺を主張出来ます。
総合口座の約定では他に担保があれば自動的に担保を差し替えますが、本件は一般担保契約(総合口座は300万が限度だがそれ以上の融資が可能な契約)と考えられますので、差し替え規定が使えないと覚悟すべきです。
もし銀行が解約に応じた場合、代わりの担保差入れを要求する筈です(既にある別の定期を補充するとか不動産に抵当設定するとか)。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を、ありがとうございました。
銀行約定書には、確かに「根抵当」という文言が、使われているのですが、
銀行担当者の話では、実際には根抵当ではないから ということでした。
文章で残っているので、不安に思い質問したのですが、
少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 14:36

根抵当権ではなく、根質権のことでしょうか?


抵当権は不動産に対しての担保設定です。
そういう意味では定期預金に対して担保設定は出来ます。

そして、「実際には、預金者の意思で、自由に解約できる」ということはあり得ず、状況次第だと思います。

債務(借入金等)があるから担保として定期預金を差し入れているのであり、借りたものを返さないうちに自由に担保物件がなくなってしまっては担保の意味がありません。
借りたものを返すか、債権者(貸し手)が承諾をするかしないと解約できるということはないです。
法的には民法の規定に従うことになります。

というのが回答なのですが、質問者さんがもし総合口座貸越のことを言っているのであれば、実際にはいつでも解約できると思います。
その場合にも定期預金から貸越額(プラス金利)を差し引いた差額を受け取ることになります。

ご参考まで。
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