
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ちゃんと裁判官が裁判所で判決を下していますよ。
ただし、未成年の場合これらの処置はありませんし
罰金もありません。
とかくケースバイケースです。
地域性も強い事例です。
No.6
- 回答日時:
いろいろな意見が出ていますが・・・・
正直そんなショボイ事件で裁判官の判断とかありません。
前科・前歴でほぼ定形的に決まってます。
違反歴の少ない人=少額
違反歴の多い人=高額
これだけのことです。
No.5
- 回答日時:
一般道30km以上50km未満のスピード違反は
高速道路と異なり、歩行者や自転車、小型バイク、小型特殊車両等
不特定多数の死傷者が想定されるわけで、
検察官の取調べを受け刑事罰が与えられます。
簡単な表現ですと、前科者ってことです。
通常の刑事罰としての取扱いを受けますので、
違反者から状況確認などの事情聴取をし、その内容によって罰則の程度を決めます。
昨今の厳罰化から、初犯であれば、8万円ってところでしょう。
まぁ、こればかりは事情によりけり。
(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金だったかと)
No.4
- 回答日時:
>この金額というのはどういう根拠で決まるのでしょうか?
罰金・懲役は、法律では最高しか決まっていません。
世間を全く分かっていない裁判官が、独自に決めます。
>一番多いのは6万~8万らしいですが、何が原因で2万円も開きがあるんですか?
世間を知らないボンボン裁判官に対して「反省してます」という演技力次第ですね。
演技が上手で世間知らずの裁判官を騙す事が出来れば、罰金は安くなります。
ただ、弁護士・検事・判事とも「前例を非常に重要視」しています。
逆に言うと、自分で判断する事が出来ないのですね。
「前に習え!」が、法曹界の常識です。
裁判官の世界でも、派閥・学閥(東大・京大・阪大・中央など)があります。
先輩裁判官が決めた基準で、決まります。
例えば、東大派閥前例がが6万円だと東大出身の裁判官は6万円の判決です。
>超過速度が30kmに近いか、50kmに近いかとかでしょうか?
世間一般の常識では、質問者さまが考えている通りです。
が、法曹界には世間の常識は通用しません。
「加害者の人権は、被害者の人権よりも数十倍重い!」という不文律もありますからね。
道交法違反(赤切符)では、前科が付きますよね。(青切符だと、行政罰で前科は付きません)
判決内容は、国の前科者データベースに登録されます。
事件ドラマでありますよね。「ヤツは、前科がありました」ってね。
各都道府県警察本部とか法務省・警察庁は、自由に犯罪者データべースを見る事ができます。
裁判官としても、過去の判決内容を参考にして処罰を決める訳です。
先に書いた様に、被告人の「反省してますぅ~」という演技力も大きな判決要素になります。
単純に、違反速度の大きさではありません。
>超過速度が全く同じ2者であれば、罰金も同じになるんでしょうか?
同じには、なりません。
裁判官の派閥と、被告人の演技力次第で変わります。
No.3
- 回答日時:
裁判官の判断と車両によって異なりますね。
罰金は10万円以下であるが、反則金の最高額が大型の4万円であるため、
罰金はそれより重いと判断されて、5万円~10万円の間で判決されるみたいです。
車両は原付・二輪・普通・大型により反則金の額が異なりますので、
罰金においても多少差が出ます。
また違反速度によっても差が出ます。
1年以内に再度同じ違反を犯したら、その分罰金はあがります。
検察官の聴取で温情をもらえるよう書類に記載されれば、
略式裁判の裁判官の判断としても額を少なくする場合もあるでしょう。
ある一定の基準はあったとしても、
検察から回る書類と裁判官の判断で罰金額は異なります。
No.2
- 回答日時:
超過した速度と、過去の違反履歴(特に免停の前歴の内容)などを相互的に判断して決められます。
違反速度が高く、免停の前歴が多いほど、限りなく10万円に近付きます。
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