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スクーピーの正面のライトの下にある、1つの点とその下の五芒星の点々がありますが

この五芒星の点々の上にステッカー等で上張りしてしまったもよいのでしょうか。

何か排気するための穴なのでしょうか?

回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

あの穴の後ろにホーンがありませんでしたっけー?



ステッカーで穴ふさいだ場合ホーン音が多少小さくなるのでは?
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですか。

あまりホーンは使わないのでステッカー貼りしてしまっても構わないんでしょうか?

それとも、ホーンがなりにくいと切符を切られたりもするんでしょうか…?

熱などが出るわけではないので通常の走行には問題ないですよねぇ。

お礼日時:2011/10/01 21:30

道路運送車両の保安基準


(警音器)
第六十四条  原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2  警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3  警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4  原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

以下細目の一部
2. 性能要件
2.1. 自動車に取り付ける警報音発生装置は、別添60「警音器の警報音発生装置の技術基準」の基準に適合したものであるこ
と。
2.2. 警音器の試験電圧は、別添60「警音器の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定を準用する。
2.3. 警音器の音圧レベルの測定は、別添60「警音器の警報音発生装置の技術基準」3.2.2.の規定を準用する。
2.4. 警音器の周波数補正回路のA特性による加重音圧レベルの測定は、屋外のできるだけ平らな路面上に自動車を置き、車両前
方7mの位置にマイクロフォンを設置して行う。直流電気式警音器の場合、自動車の原動機は停止して行う。
2.5. 測定用のマイクロフォンは、自動車の車両中心面にできるだけ近く設置する。
2.6. 暗騒音及び風による騒音レベルは、測定しようとする音圧レベルより少なくとも10dB(A)低いことを確認する。
2.7. 地上0.5mから1.5mまでマイクロフォンの位置を変え、警音器の最大音圧レベルを測定するものとする。
2.8. 警音器の最大音圧レベルは、2.2.から2.7.までの条件で測定した場合において、次のとおりであること。
(a) 動力が7kW以下の二輪自動車の警音器の場合 83dB(A)以上112dB(A)以下
(b) (a)以外の自動車の警音器の場合 93dB(A)以上112dB(A)以下

の音を排気するための穴のため、基準を満足できなくなるので、まずいと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど。詳しくありがとうございました。

法的にはよろしくないという事ですか。

バイク屋にいった時などに怒られちゃうかもしれませんね。汗

BAはランダムにサイコロツールを使って偶数、奇数で決定し、rx781015にさせて頂きました。

お二方、回答ありがとうございました\(^o^)/

お礼日時:2011/10/02 00:01

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