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- 回答日時:
(外務員の登録の拒否)
第136条の6
主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.
第24条第1項第1号から第6号までの一に該当する者
(欠格条件)
第24条
次の各号のいずれかに該当する者は、会員たることができない。
2.
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者
>懲役1年の執行猶予3年
執行を受けることがないこととなつた日(執行猶予の期間を無事に過ごす)から5年を経過してからなら登録可能だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/11/19 23:06
お返事が遅れてしまいました。執行猶予が終わってからも5年待たないといけないんですね。。
ごていねいにどうもありがとうございました。
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