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下記条件において別れた場合彼からお金はどのくらいとれると思いますか?

同居 (住民票は同じ場所にないので居候と考える)
同居暦 5年
アパート代 彼が支払い
生活費 彼が支払い
浮気 1回(彼氏)
浮気による精神的苦痛
浮気による 精神的病気の発病
結婚の約束をしている
彼の意思のみによる別れ 及びアパートの引き払い
今回の別れに関し女性関係はない

詳しい方 彼女は慰謝料や通院費等 どのような料金が発生しどのくらいとれるとお考えですか?
教えて頂くとありがたいです。

A 回答 (6件)

法律勉強中の者として回答します。

(だから間違っていたらすみません。)

結論的には無理だと思います。

このような場合に慰謝料がとれるのは、法律的に婚姻が成立している場合が原則です。

また、原則外として考えられるのは、法律的に婚姻は成立していないが、事実上の婚姻関係が成立しており、法がその関係の保護するのが妥当とする場合です。(内縁関係といいます。)

したがって、今回の場合はこの両者のどれにも該当せず、慰謝料のもとになる相手の不法行為も有責性もないと考えます。

なお、結婚の約束をしていたとのことですが、婚約等していた場合、婚約は将来結婚するという婚姻契約の予約ですから、契約破棄と解釈すれば、不当な結婚の合意の破棄は債務不履行(相手が貴方に結婚するという債務を負っている。)と見ることも可能ではあります。

しかしその場合、結納の授受がなされたり、エンゲージリングの交換など、社会的に認められた慣習に基づく行為や外観が必要だと考えます。

よって結婚の約束も口約束だけでは成立せず、婚約という契約も有効に成立していない見るべきだと思います。
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この回答へのお礼

僕本人や知人関係ではないのですが知人の友人いわく取れると話していて僕は取れないと思っていましたが、僕も詳しくはなくお伺いしたわけです。非常に法律的にも参考になりました。
ありがとうございました。わかりやすいです。

お礼日時:2011/10/15 10:47

結婚詐欺。



やった回数×1万円(今時の相場)だけもらえばいいですよ。
がんばって取りましょう。

結婚をエサにやらされたと泣いて訴えましょう。
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この回答へのお礼

ご参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/10/15 10:48

もらえないよw


結婚してないのに、何でその位でもらえると思うの?
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この回答へのお礼

僕本人や知人関係ではないのですが知人の友人いわく取れると話していて僕は取れないと思っていましたが、僕も詳しくはなくお伺いしたわけです。非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 10:47

NO1さんの通り慰謝料等はとれませんね。



結婚詐欺に仕立て上げるにも無理がありそうですね。

というわけなので手立ては何もない事をその彼女にお伝えください。
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この回答へのお礼

僕本人や知人関係ではないのですが知人の友人いわく取れると話していて僕は取れないと思っていましたが、僕も詳しくはなくお伺いしたわけです。非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 10:46

可愛さ余って憎さ百倍ですか?


気持ちは分からなくもないですが、そのような思考は愚かです。
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この回答へのお礼

僕本人や知人関係ではないのですが知人の友人いわく取れると話していて僕は取れないと思っていましたが、僕も詳しくはなくお伺いしたわけです。非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 10:46

住民票が別なら同居していた証拠にはなりませんね。


法定証拠主義に基づいて民事訴訟は行われますから、訴えたい事の
立証責任はすべて物証によって行われます。
参考人の証言などは、刑事訴訟ほどの効果は期待できません。

物証がなければ立証できないことで、5年同居していたという主張は
できなくなります。

被告が異議を唱えれば終わりです。

浮気にも証拠がいりますし、精神的苦痛にも診断書などの証拠がいります。
その病気が浮気によって発祥したものだという証拠もいるでしょう。

それに結婚しておらず同居の場合ならば浮気は不貞行為にはいり
ませんので責任を追及できません。

利権を振りかざして横になって人からお金をタカル考えには
賛同できません

逆差別もたいがいにしてください、こういう記事は読んでいて腹が立ちます。
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この回答へのお礼

僕本人や知人関係ではないのですが知人の友人いわく取れると話していて僕は取れないと思っていましたが、僕も詳しくはなくお伺いしたわけです。非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 10:45

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