「これいらなくない?」という慣習、教えてください

告知義務違反で教えてください。
特に質問(4)の考え方はあってるでしょうか。
(あくまでケースバイケース、例外もあるでしょうが、ここではあくまで代表的な事例としてご回答いただきたいです)

<前提1>
2010年5月 胃潰瘍で入院手術(完治)
2011年5月 胃潰瘍のことを黙って契約

<質問(1)>
2012年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース
これは告知義務違反により契約解除、入院給付金も支払われない

<質問(2)>
2014年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース(契約後、この前に請求はない)
これは2年経過しているのでセーフ 入院給付金は支払われる


<前提2>
2010年5月 胃潰瘍で入院手術(完治していない!)
2011年5月 胃潰瘍のことを痛みをこらえながら黙って契約。営業員も2年間黙っておけば大丈夫とほのめかす。

<質問(3)>
2012年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース
これは告知義務違反により契約解除、入院給付金も支払われない

<質問(4)>
2014年5月 胃がんになり入院給付金請求したケース(契約後、この前に請求はない)
これは2年経過しているが、そもそも契約自体が詐欺行為なので「詐欺無効」により入院給付金は支払われず、契約は無効に。

A 回答 (2件)

前提1


質問(1)
胃がん請求時の診断書から2010年5月の胃潰瘍手術が発覚すれば告知義務違反により契約解除

質問(2)
胃がん請求時に保険会社が不正取得目的や、詐欺が立証できれば解除または無効
そうでなければ入院給付金は支払われる


前提2
>営業員も2年間黙っておけば大丈夫とほのめかす。
事が前提となっています。

2010年4月に施行された保険法第55条2では
2  保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
一  生命保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二  保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三  保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。

第55条3では
前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。

と定められています。

これらの立証義務は保険会社側にあり、保険会社側が立証できない場合は支払われます。
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FPです。


一般論としてお答えします。

質問1
その通りです。

質問2
問題は、時効に該当するかどうか、ですが、
胃潰瘍で胃癌ならば、悪質と取られても仕方ないでしょう。
例えば、胃潰瘍を告知すれば、5年間の部位不担保が付いても
不思議はありません。
従って、不正取得目的で契約解除という可能性の方が高いでしょう。
商法の不正契約の時効は5年です。

質問3
支払われます。
営業社員による不正な勧誘があった場合、
契約解除することができません。

質問4
支払われます。
理由は、質問3と同じ。
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