日本の出入国は日本のパスポートで、他国の出入国はその国のパスポートで。
二重国籍者の常識、大原則ですだと 思いますが 自分の場合は 可能かどうか 教えてください。お願いします。
中国で出生し、初来日は中国のパスポートで日本の三ヶ月のビザを中国日本大使館で取得し、中国を出国、そして日本に中国のパスポートで入国しました。当時日本のパスポートも持っていました。
日本入国時、入管職員に息子はこれから暫く日本で生活すると説明したところ、最寄りの入国管理局でビザの抹消しないと不法滞在になるって言われたので、入国管理局へ手続きに行きました。そこで中国のパスポートの在留資格には、"日本国籍判明により抹消"のスタンプと "CANCELLED"の印を押されてます。
これから 家族全員で 中国に行って生活するつもりです。たま~に日本に帰国する形です。
中国に長期滞在になりますので どんな形で 中国に入国するか(できるか)いろいろ調べたり 心配してるところもあります。
今の時点での考えは
(1) 旦那が 中国籍ですので 日本のパスポートで 中国ビザ(2年マルチ)をもらって 中国に 入国。日本出国も中国入国も 日本のパスポートのみ使用。
心配なところは 中国ビザを申請する際に 日本の戸籍謄本の提出が必要ですが 戸籍謄本には 国籍留保、中国で生まれた場所などがはっきりと書いてありますので 中国大使館で それを見て ビザをくれるかどうかです。
(2)日本出国は 日本のパスポート、中国入国する際には中国のパスポートを使いたいですが 今 中国のパスポートの中には日本国籍判明により抹消のスタンプが押してあって ビザが ない状態です。 このまま中国に入国できるかどうかです。
日本に戻る時は中国パスポートに 中国の日本大使館に行って 短期ビザをもらって 中国を出国し 日本のパスポートで日本入国を考えております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
二重国籍の何たるか、国籍留保(保留ではない)の何たるかを全く知らない人に、いちいち返事する必要はないでしょう。
律儀な方ですね。自分の場合は、と書いてあるので誤解されるのですよ。
中国籍のご主人との間に中国で生まれた息子さんのことですよね?
まず、あなたの間違いは、日本入国するときに中国パスポートと日本ビザを使ったことです。冒頭にあなた自身が言っているように、日本へは日本パスポートで入国しなければなりません。
なぜ中国で日本ビザを取得して中国旅券で出国するしかなかったのか、ちゃんと理解してますか?
日本パスポートで外国を出国するためにはお子様の出国許可が必要になります。でもお子様は中国で生まれた中国人ですから、中国出国許可はもらえません(都市によっては「出境カード」や「通行証」が発行される場合があり、その場合は日本パスポートでの出国も可能です)。だから息子さんは中国パスポートで出国するしかなかったのです。
でも日本は日本パスポートで入国するのですから、日本のビザなど必要ないように思えます。日本大使館だって本来は、日本国籍を持つ人に日本ビザは発行しないんです。しかし中国パスポート保持者が日本行きの航空便に乗るときは、出発空港の航空会社チェックインで必ず日本ビザを持っているかどうかをチェックされ、日本ビザがないと搭乗拒否されてしまいます。客が日本に入国拒否された場合、航空会社は中国へ連れて帰らなくてはならないからです。
それで特例として、在中国日本大使館・総領事館では、中国で出生した二重国籍の日本人に限り、日本ビザを発行してくれるのです。だからこの日本ビザは、中国の出発空港の航空会社チェックインで見せるためだけのものであって、それで日本入国してはいけなかったのですよ。日本人が日本に入国するときは日本パスポートを使うべきだったのです。
日本は重国籍を認めないとか言う人がいますが、出生(又は一部の婚姻や養子縁組)による重国籍は明確に認めていますよ。22歳になる前までに国籍選択の義務があるだけです。国籍選択とはどちらかの国籍を選ぶことであって、一方の国籍を捨てることとは限りません。
(1)ビザ取得に申請人の戸籍謄本が必要とは初めて聞きますが、中国籍のご主人の戸口簿謄本の間違いではないのですか?もし本当にお子様とあなたの戸籍謄本が必要だとしたら、「中国籍離脱手続きをしない限り中国ビザは出しません」と言われる可能性はなきにしもあらず。とにかく申請してみるしかないでしょう。
(2)痛恨のスタンプですね。日本パスポートで日本入国すれば少なくとも中国パスポートの日本ビザ不使用だけだったのに。日本ビザなどなくても日本を出国するのには何も問題ありませんが、中国入国時に指摘される可能性はやっぱりあるでしょう。ただ必ず確認するようなものではないので、問題ない可能性の方が大きいですよ。
No.3
- 回答日時:
少なくとも日本は多重国籍を認めていませんので、日本国籍の権利を申請したら他国籍はその時点で全て放棄したものと見なし、日本にいる状態で他国籍側の権利は行使できません。
戸籍謄本で国籍留保が書いてあっても、中国側のパスポートにキャンセル印を押した時点で日本側としては中国籍は放棄と見なすので、戸籍謄本を現在の日本の定住所のものとして申請するように言われるだけです。現状の記載内容のままではパスポートやビザの申請にも使用できません。
また、中国も日本と同様に多重国籍を認めていないので、中国のパスポートにキャンセル印がある時点で、中国籍は放棄したものと見なします。
22歳までは多重国籍を保留可能と貴方はおっしゃっていますが、中国パスポートにキャンセル印を押した段階で、お子さんは日本国籍を単独で申告したことになるので、現在満22歳の誕生日に達していなくても、既に最終的な国籍を選択したものと見なされます。
貴方が多重国籍を放棄していない、と考えるのはあくまでも『つもり』であって、法律側の目では日本も中国もそう見なしません。
あと、多重国籍者を認める国同士の渡航ならば、出入国時のパスポートの記録が揃っていなくても咎めを受けない場合もありますが、日本や中国の場合は、入国する際に、同じパスポートに出国してきた国の出国手続き印が押されていないと不法入国と見なします。
ご自分で多国籍の権利を主張するのはけっこうですが、過大に考えると国家からは不法出入国者と見なされますので、ご自分の都合の良いようになってくれるのが当たり前、というのは考え物です。
アドバイスありがとうございます。
自分の勉強不足の面もありまして 今回の自分の場合は ニ重国籍になってないか まだなっているかは もう一度入国管理局に聞いて見ようと思います。
勘違いしてる場合は これから 問題になることに間違いないので もっと勉強したいと思います。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いされていませんか?質問者様は二重国籍ではありません。
中国籍は抹消されています。中国の国籍を剥奪された、と言った方が判りやすいですか?質問者様は『ただの日本人』それだけです。ノーマルな日本人ですよ!質問者様名義で、今、お持ちの中国のパスポートはただの記念品です。現在有効なパスポートは日本国発行の一般旅券(パスポート)だけです。良かったですね。逆でなくて!
蛇足になりますが中国は二重国籍を認めていません。当然、ご存知ですよね。
お返事ありがとうございます。今 日本の国籍を留保し 中国の国籍も持っていることは 間違いも勘違いもありません。抹消されてるところは 中国で生まれた子供が初めて日本に入国する際に 中国の日本大使館から 発行された 在留資格(短期ビザ)だけです。 日本で中国の国籍を抹消される 資格もありませんし 逆に日本も同じだと思います。自分の意志で22歳までにどっちかの国籍を破棄して 一つだけ国籍を選択しなければならないです。
No.1
- 回答日時:
基本日本は二重国籍を認めていません。
日本国籍を取得する時、他国の国籍を放棄する旨宣言したと思います。
もっとも、日本でこの宣言をしても、なんら自国の国籍には影響しないとしている国がありますので、事実上の二重国籍がなりたつのです。
今、あなたは日本国籍をもつ日本人として日本では扱われているだけで、それ以外は関せずです。
中国の国籍関連の話は中国に問い合わせなければなりません。
ご意見ありがとうございます。
日本国籍を留保(海外で生まれた子供に限り)する際に 他国の国籍を破棄する宣言ではなく 22歳までには どっちの一つの国籍を選択する義務があるところに 納得して 日本の国籍を留保した形です。
おしゃったように 今 日本国籍も持って 日本人として 日本で扱われているに関しては 問題ないですが
中国の方の情報がなくて 困っています。
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