A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
大変な勘違いをしていました。
訂正をいたします。
完了検査は、建築基準法第7条に規定されていますが、すべてについて違反者には第99条にて罰則があります。
以下、法の抜粋です。
第七条
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(以下省略)
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(途中省略)
三 第七条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
(以下省略)
失礼いたしました。
ごうぞ、ご注意を。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ。
完了検査を受検・合格しないことのメリットは、検査手数料がケチれること。
家族全員でおいしいディナーが食べられそうですね。
もうひとつ、適当な工事がバレないから、業者と末長く仲良くお付き合いができそうです。
他の方が回答しているように、デメリットは多いですよ。
もちろん、平成11年の確認申請の民間開放以前から法で義務付けられています。
ただ、木造2階程度、いわゆる4号物件は検査済証の交付を受けなくても、使用制限はありません。
つまり罰則は無いのです。
一定規模以上の木造、あるいは鉄骨などの非木造の住宅、共同住宅などの特殊建築物など、4号物件以外は、検査済証の交付を受けなければ、仮使用の許可を受けない限りは、使えない、つまり住めないのです。
これは立派に罰則があります。
しかし、良く考えてみましょう。
誰の家ですか?
ディナーは食べることができたとしても、完了検査を受検しないために、肝心の家が設計の通りにできたことを誰が証明し、誰が確認します?
確認申請だけで終わることは、現場がどう手抜きされていようと、施主にはわからない、ということです。
安全の担保はおろか、設計図のとおりに作られたかわかりませんよ。
住宅など、外壁にサイディング、内壁にビニールクロスを貼ってしまえば、素人には、いや、専門家にだって中はわかりません。
完了検査を受検するときは、最低限ですが工事監理者が工事中の記録を検査機関に提出します。
少なくとも、第三者が検査するに耐えうる書類が必要です。
完了検査を受検させない施工者は、そもそも法で必要な工事監理者を付けず、確認申請書に名義貸ししている可能性もあります。
はなから完了検査を受けるつもりがない業者なら、竣工間際になっても必要な書類すら揃わないでしょう。
なぜなら、職人任せで現場なんかチェックも指示もしていないから。
この場合は施主に、別に検査なんて必要じゃないから大丈夫ですよ、と嘘を言って逃れます。
設計書(設計図や契約書)のとおり、以下は大丈夫かな?
基礎は大丈夫?
アンカーやホールダウン金物は大丈夫?ぐんにゃりと曲げていない?
土台は大丈夫?
防蟻処理は大丈夫?
柱や筋交いの固定は?金物は?
壁の断熱材は入れただけじゃなく、隙間を無くしている?
耐力ボードは指定のピッチで、指定の長さの釘を使っている?
屋根防水は大丈夫?
塗装は設計通りの材料を設計通りの厚みで仕上げている?
外部の金属類はサビ止めがされている?
もし前面が2項道路なら、所定のセットバックはされている?
こんなの、ごくごく一部です。
ただし、完了検査を受けても、その時点ではすでに建物は完成していますから、厳密には検査員にはこれらの確認はできません。
現地の確認は、基本的に外部の「目視」です。
ただし、完了検査を受検し合格するつもりの業者なら、それなりの工事監理者を付けて途中を監理していると考えられます。
これが検査から派生する「間接的な期待」です。
このような業者なら、そうガンガン手抜きのカタマリの建物とは思えませんから。
施主が、
「坪単価を最低にして発注したのだから、細かい内容は全くわからないよ。30年程度もてば十分なんだから。」
というなら、悲しい結果が待っているので、法に抵触していても、あえて受検しない手もあります。
この場合、30年が無事に過ぎれば、寿命で除却の際に、
「ああ、いい家だった。設計も施工も良かったな。また同じ業者に依頼しよう。」
と考える施主ばかりなら、日本の建築業の未来は限りなく明るいです。
5000万円でフェラーリを注文したのに、3年後の車検のときに見てもらって、中は安物の車の部品を移植したいたのがバレたら、精神的に良くないから。
最高で100キロしか出せない日本なら、偽物フェラーリでもバレなきゃ幸せですし。
建築基準法の趣旨は、建物と敷地の「最低限の」安全性を確保し、国民の生命と財産を守ることとなっています。
他人への危害を無くすことも大切ですが、自分の財産ですから、「最低限の」品質・安全をなぜ確かめないのか、不思議です。
私だったら、合格して検査済証が交付されなければ、絶対に建物の引き渡しは受けません。
お気に障ったら失礼します。
でも、事実と考えます。
No.4
- 回答日時:
以前は、完了検査をしない人が多かったんですが、
最近の事情はちょっと違います。
住宅や兼用住宅といった建物は、住宅瑕疵担保履行法へ着工前に入らないといけない。
これに申請していないと、大工さんが営業停止処分などの罰則が科せられます。
そして、建物の検査済証を保険法人に提出をもって保険が履行される手筈になっています。
つまりは、メリットやデメリットとしたことではなくなっています。
但し、前から検査済証をもって住宅証明を得て、保存登記料は安くできます。
以前は、確認申請時とは変えたもので建てちゃったり、完了検査費を払うのが煩わしいとした理由が、
完了検査を受けないほとんどのケースでしたけどね。
No.3
- 回答日時:
完了検査を行わなければ建築基準法上違反です。
手続き違反となります。
完了検査をしていない建物を使用することは違反です。
完了検査後に発行される検査済証がないと融資もしなくなったのは
銀行倒産しそうな時代に税金で守ってあげたからさらに厳しくなったんです。
みんなの税金を使うのに違法者に金を貸すのか!ということです。
よって中古の売買も検査済が無いと融資できない。
この前は検査済みが無くて増築できないとか、市街化調整区域だと建替えも認められないことがありました。
建築主も関係者も禁固刑も含む罰金刑があります。
なかなかそこまで罰則規定が発動されてるという報告はありませんが
確認申請の審査がほぼ民間に移るとともに、役所の確認審査の仕事がへり、そのかわり指導が厳しくなったのは事実で申請にある完工時期を過ぎると役所から手紙や連絡が来て追跡調査されています。
現在は罰則発動をあまり聞かなくても確実に取り締まりは厳しくなる方向です。
長く完了検査を受けずに構造規定など法律が変わってしまえば大きなリフォームや建物検査なしに完了検査を受けることはできなくなります。完了検査時の法律にあっているかどうかがポイントだからです。
なので完了検査は受けなければいけません。
No.2
- 回答日時:
個人住宅では完了検査を受けないことが多々ありました。
そこで、法律を改正して民間の審査機関を作って検査を重点的に行うようにしたのが現在の建築確認申請の制度です。制度改正前は完了検査は30%程度しか受けていませんでしたが、現在は90%以上が受けています。
個人住宅では、融資に検査済み証を求められる以外には使い道はありません。
施主として建築基準法通りに完了しているという「お墨付き」を求めないのなら、どちらでもいいでしょう。
ただし、将来、増改築をする際には必要です。また、売ることになった時に、買主から求められる可能性はあります。
検査料金は数万円ですから、惜しむメリットよりも、検査済み証のないデメリットの方が大きいでしょう。
No.1
- 回答日時:
完了検査とは
一般の建築物に対して
建築基準法で義務付けられているものです。
以前は、行政のみが完了検査などをしていたのですが
民間開放され
民間の確認検査機関が実施している
物件も非常に多くなっています。
完了検査を受けていない場合のデメリット
1
住宅ローンの審査で不利であること。
銀行も融資の際に
完了検査を受けた住宅(検査済証がある住宅)かどうかを確認します。
万一、完了検査を受けていないと融資しないこともあります。
また、融資を受けられたとしても
有利な条件(キャンペーン金利など)が
適用されなかったということもあります。
2
将来、売却の際に完了検査を受けていない
物件だということが売却で不利になる可能性があります。
現在、中古住宅の流通市場においては
この検査済証の有無については
あまり煩く言われておりません。
しかし、将来的には
完了検査を受けていない物件と
受けている物件との違いが
資産価値の差として出てくる可能性もないとは言えません。
↓
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyous …
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