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外国からの人が国際免許で日本で運転した場合の質問です。

1.違反した場合の罰則金の適応はありますか?
2.点数というものが国際免許で運転する外国人にも適応されるのでしょうか?
3.運転した人間が帰国した後に通知等が来た場合、どうしたらいいのでしょうか?
4.任意保険にたとえば、どんな運転手にも35歳以上なら適応されるとなっていたばあい、
  国際免許保持運転手も含まれるのでしょうか?

以上、どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

アメリカ在住17年です。

既にアメリカに移民しているので、日本の運転免許証は失効しています。母の住む日本に滞在する時は、AAAが発行する国際免許証を持って日本に行きます。

で、ご質問に対する回答ですが。。

1.一度も国際免許証で違反した事がないので知りません。
2.点数は国際免許証では適応されません。
3.これは、日本人観光客がアメリカで切符を切られても、帰国して逃げちゃう!ってのと同じ。よくあるのよ~。

4.これは、車を所有している人の加入している保険によって違いがあると思います。でも、ご参考までに。

アメリカ移住後、初めて日本に滞在した時、父は癌で入院状態。私は父の車を運転して母の病院の送り迎えをするために国際免許証を持って行きました。母は保険会社に連絡。そこで、私と、数週間後に来日する私の夫が国際免許証でも、保険が効くかを確認。保険会社の答えは「国際免許証でも35歳以上の運転者なら保険適用しますよ、ご心配なく」。でした。保険会社のエージェントが年老いた母のために、うちに来て説明までしてくれました。

ご参考までに。
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1:反則金は有ります。

その他 当然ですが、飲酒運転、人身事故等も刑罰は有ります。2:点数は有りません。3:反則金の支払い用紙は、その場で渡されるので、期限内に納付すれば、通知は来ません。支払わずに出国した場合、通知は有りますが、あなたの知人の方が居ない場合は、連絡の取り様がないので、どうにも成らないでしょう。他、刑罰が絡む違反等では解決するまで出国は出来ません。4:詳しくは保険会社へ!!…どちらの国の方か存じませんが、国際免許は、全ての国の機関が発行した物が使える分けでは有りません、はっきりと名称を覚えていませんが、「国際的な何かに加盟」していない国の国際免許は、日本では無免許扱いです。ですので領事館で確認された方が良いですよ。
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