貸切バスのキャンセル料について教えて下さい。
2つのバス会社から見積もりを取り、安い方にお願いしたのですが、
1つの会社の方、キャンセルしたつもりでしたが、キャンセルしておらず、
当日集合場所にバスが2台来てしまいました。キャンセルしたと思ったバス会社さんは、
電話のみの契約で、書面は何もありません。
とりあえず、揉めながらもお願いした方のバス会社さんで出発しました。
後日、お詫びとキャンセル料の件でバス会社さんを訪ね、
100%のキャンセル料を請求されました。
ETC代、駐車料金代(ディズニーランドへ日帰り旅行でした。)は、請求から
除外されていましたが。
「全額払います。」とは言わず、請求書を持ち帰り、バズ協会さんに相談したところ、
運行前キャンセルなので、50%のキャンセル料が国土交通省の運行約款で決まっているそうなんです。バス会社が100%を請求しても、お客(こちら)が納得してない場合は、
100%支払う義務がない、と担当の方は話しております。
ですが、バス協会さんにはバス会社さんに約款違反を言う所轄ではないので、
バス会社とこちらでよく話し合うように、との事でした。
お詫びの時に、事務所に行ったら、
「決まりだから、キャンセル料は負けられない。」
の一点張りの中、
「規則とか社則とか、契約書等にはその規則が書かれた
物はないのか?見せて欲しい。」と要求しましたが、
「そんなの旅行、バス、観光では当日キャンセルは100%と決まってる!」
バス会社の社長さんがその決まりと言っているのが、運送約款、観光業約款だったら、
50%の支払いで良いそうですが、なんとも見積書、契約書がないので、
どの規則を言っているのかが、決め手がない、と消費者センターさんにも言われました。
こちらがキャンセルをしなかったのは、もちろん悪いのですが、
法外なキャンセル料を支払うのは、嫌なので、今、バス会社さんの対応待ちです。
バス会社さんの方では、こちらの振込待ちだと思いますが‥‥。
育成会でのバス旅行でしたので、女性2人でお詫びに行きましたが、
次回支払い前に男性に行ってもらい、話し合いしてもらう予定です。
どちらのバス会社さんでも、ダブルブッキングは初めて、と言う事でした。
このようなキャンセル料の事、分かる方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
当日お願いしたバス会社さんでは、このような当日キャンセルでも、50%の請求だと
話していますが、同じバス協会さんに加入されていても、会社の社風、というかで
左右されるとは思っていなかったので、困っている状態です。
どうぞ、アドバイスよろしくお願いします。
この件は、私の知り合いで私は当事者ではないのですが、余計なお世話して、
こちらに書き込んでいます。
No.5
- 回答日時:
旅行関連の者ですが、個人的意見によると、(他の方もおおよそ同じようですが)
出発後なので、100%となるような気がします。断ってはいないので、出庫しているし、戻っても今さらバスやドライバーさんを別な仕事にまわすことも出来ないので、バス会社の言い分も分かります。バス会社でもバスが足りない場合他社からバスを借りる場合もありますし、運転手も派遣会社を使うこともありますので実費としてかかっている場合もあります。『電話なので書面を交わしていない』ということもまったく意味がありません。現状ではバス会社が正しいです。
あまり、けんか腰で言い合うと良い結果にはならないと思います。世の中上手く渡り歩くには、多少のワザ(お世辞的な事)も必要かと思います。
でも重要なポイントは、『キャンセルの電話をしたかどうか』です。もし、記憶あれば、『○○さんに○月○日言った』と言い張ればよいのです。もし、記憶が定かでなければ、それでも『詳しくは覚えていないが電話で言ったはずだ』と言います。多分言っていない場合は、『電話で取消を伝えたと思いますが、記憶が定かではないので、やむを得ないので取消料を払います。でも育成会で予算がないので、他団体の旅行も依頼したいと思いますし、今後末永くお付き合いしたいと思いますので、今回だけはご勘弁いただけないでしょうか?』と陳情する。
ご回答ありがとうござます。
ご意見、感謝しています。
けんか腰ではなく、丁寧にこちらの事情も説明して、話し合いできればと思っています。
キャンセルの電話もはっきりとは覚えがないにしても、まったくしていないとは、言えないと本人も言っています。
育成会等で来年もお願いしたいので、今回の件は、勘弁してもらえにでしょうか?
と、何度もお願いしたのですが、また、お願いしてみようかと思います。
No.4
- 回答日時:
争点は50%が正しいか、100%かというより、キャンセルしたのが旅行の開始前か後かだと思われます。
当日バスが準備を整えて約束の場所に来ていた。
>>とりあえず、揉めながらもお願いした方のバス会社さんで出発しました。
言葉のあやですから揚げ足を取る気は全くありませんが、「とりあえず」とはキャンセル側のバスの了解ナシに出発したと取れます。
もしキャンセルしたバス側が「ちょっと待て、出発するな」と実力行使に出たら問題になるわけですから、キャンセルされた側は口頭で伝えるしかない・・・それを無視して出発した・・・というのであれば、旅行自体すでに開始されているとも考えられます。
バス会社の「当日キャンセル」というのは言葉の問題で、「当日=旅行開始後」を意味してるのかも知れません。
書面による契約があるとかないとか、適応約款は?ということに集中して論議しても、問題を複雑にするだけで実質的な解決にはならないと思います。
法律家がケーススタディーのため白黒つけるというのなら長引かせてもいいでしょうが、現実的対応としては実務的に話し合って双方が納得いく交渉にもっていく方が正面から対決するよりいいように思います。
1)次回の旅行ではこのバス会社を使うから今回はキャンセル料を50%にしてもらう。
2)今回は100%払うが、次回の旅行では大きく割り引いてもらう。
その他、質問文章だけではわかりませんが、みなさんで知恵を出されたらいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
とりあえず出発した、と記載しましたが、
もちろんキャンセルを言われた方の運転手さんはカンカンに怒り、
それをお願いした方の運転手さんも話に入ってくれて、担当者と一緒に話してくれたそうです。
その結果、怒りながらもキャンセルしたバスは帰り、その後出発したそうです。
そうですよね、裁判、法律家など長引かせるつもりはどちらもないと思いますので、納得いく
交渉ができればと思っています。
次回の旅行、このバス会社を使う等ももちろん最初のお詫びの時に
話ましたが、全く話を聞いてくれません。
「キャンセル料さえ払えば、また頼まれれば、お客として、接するだけ。」
などと同じ地域に住みながらも、妥協してくれませんでした。
No.3
- 回答日時:
一見不条理なことをいわれているように見え、根拠のないことのように見えますが、そんなことはありません。
おそらく法的には、代金の100%を支払う義務があり、もめて裁判等になれば、バス会社側に分があります。
但し、そのバス会社も決まりを完全に守っているようには見えませんので、そのあたりの落ち度として100%以下になる可能性はあるかもしれません。
約款を盾に渋れば逆に請求される立場にあるので、あくまでも平謝りして少しでも支払い金額が安くなるように交渉するしかないでしょうね。
論点を整理しましょう。
・2つのバス会社から見積もりを取り、安い方にお願いした
・1つの会社の方、キャンセルしたつもりでしたが、キャンセルしていなかった。
・当日集合場所に2車のバスが来てしまった。
・キャンセルしたと思ったバス会社さんは、電話のみの契約で、書面は何もない。
ここでバス会社やバス協会さんは「当日キャンセルだから約款上は50%」と言っていますが、本当に「当日キャンセル」でしょうか?
「キャンセルしたと思ったのにキャンセルできてなかった」というのは客側だけの言い分ですのでどこまで信じられるかはおいておきます。いずれにせよ、実際にバスは「来た」のですよね。現象としては当日になっても「キャンセルされてなかった」わけです。
では約款でどうなっているか確認しましょう。
バスの約款はどこの会社でもこの標準約款とほぼ同じです。特にキャンセル料などの部分が他社と異なる約款はまずありません。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/ …
(運送契約の成立)
第6条4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(違約料)
第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、そ
の者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日時の24時間前以降所定の運賃及び料金の50%に相当する額
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合にお
いて、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしない
ときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものと
みなします。
確かに違約料は当日キャンセルしたら50%となっています。しかし、16条には「出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしない
ときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。」とあります。
どういうことかというと、当日バスが来て乗らないと言った時は、そのバスに乗って旅行をしたのと同じ結果になりますよということです。つまり、バスが来てしまってからは、一切払戻しができないという意味です。バスと乗務員の準備をしてやってきたのに乗らないと言われるのですから100%が妥当かどうかは別として当然といえば当然ですね。
冷静に考えれば普通の切符でも同じです。座席や便を指定した切符というのは、予め指定した便に限り有効で、指定する便が出発するまでにその会社の指定する方法でキャンセルしなかったら、指定時刻を過ぎた時点でその切符は無効の紙切れとなり、一切の払戻しができなくなります。
そう考えるとあながち法外なことを言われているとは言えません。
しかし、本来契約の成立を示すには、貸切バスの乗車券を発行する必要があります。(ただ、実際には配車内容がわかる書類があれば乗車券の発行をしないこともあります)
この点でバス会社は約款を守っておらず、そのために予約や契約が確定したかどうか客側に明確になっていなかったという不手際はあります。
また、(客側にわかりやすくするためにあえて不正確な用語を使った可能性や、また聞きのため業者が使った言葉が正確に反映されていない可能性もあるが)キャンセル料は50%に皆がこだわっているのも不可解です。
バス会社が貸切バスの約款もツアー(旅行業)約款も一緒くたにして「旅行、バス、観光では当日キャンセルは100%と決まってる!」と言うのもなんだかおかしいです。
実は貸切バスの契約ではなく、当該バス会社は旅行会社の資格も持っていたのでツアーとして契約した可能性もあります。
旅行業の約款を見てみましょう。
≪受注型企画旅行契約の部≫
(用語の定義)
第2条 1 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
(契約の成立時期)
第8条 1 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第6条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(旅行者の解除権)
第16条 1 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
1 国内旅行に係る取消料
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
こちらだと、条件によっては書面等がなくても契約が成立してしまっているケースがあります。
また、当日何も連絡しないうちにバスが来たのですから「無連絡不参加」にあたり、確かにキャンセル料は100%です。
つまり、この質問の問題点は、キャンセル料が100%というのではありません。
・いったいどういう契約をしたのか?
・「キャンセルしたつもり」がキャンセルされていなかったのにどちらに落ち度があるのか?
に帰結すると思います。
単に契約が成り立っていないと思って、キャンセルの連絡をしないまま放って置いたのが、「キャンセルしたつもり」の真相であれば。客側に落ち度がありますので規定どおり100%または100%に近い額を請求されても仕方ありません。
しかし、確かにキャンセルの意思を示したのに、キャンセルの手続きがされていなかったのなら、バス会社の落ち度であり、客側は1円も払う必要はありません。「キャンセルした」のだから、バスが来たのはバス会社の間違いだからです。
ただ、この点に関しては水掛け論に近い状態になるでしょう。特に前者の場合なら、素直に全額払うことに腹をくくるしかないかもしれません。
見積と言うのは契約の前提の行為ですから、それをお願いしない場合、くどいほど確認しておいた方がよかったということになりますね。
ご回答ありがとうございます。
丁寧に分析もして頂き、感謝しています。
キャンセルの時間も大事になるとの事ですので、
この時間等は参加したメンバーにも聞きまして、確認済みです。
「電話でキャンセルしたのに、していなかった。」
これが、バス会社の電話の受信履歴が調べられないか、聞いてみたのですが、
警察でないと分からない、との事です。
担当の者の携帯履歴は残っていないそうです。
来週、丁寧に誤りながら、話し合いに行きたいと思っています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> バズ協会さんに相談したところ、
> 運行前キャンセルなので、50%のキャンセル料が国土交通省の運行約款で決まっているそうなんです。
国土交通省が約款を決めてるわけではないです。
国土交通省が提示しているのは、バス会社が事業を行い、契約を結ぶ際には、こういう約款にしとくと良いですよって、標準的な約款の例です。
バス事業を始めるには
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/ …
国土交通省 - 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/ …
| 第15条
| 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、そ
| の者から、次の区分により違約料を申し受けます。
| 配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額
そのバス会社が、キャンセルの場合の規定については国交省の標準約款には従わずに定める、独自に約款を定めている場合には、上は50%なんかを主張する材料にはなりません。
まずは、約款を確認とか。
> バス会社が100%を請求しても、お客(こちら)が納得してない場合は、
> 100%支払う義務がない、と担当の方は話しております。
まぁそれ以前に、上の標準約款に従うと、運送申込書の提出とか、まともに契約すら結ばれていないって状況になる気はしますが…。
その前提なら、契約結んでないって話で、一切負担しないって事で突っぱねるのも可能です。
行政の相談先ですと、消費者センターになります。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/
間に入ってもらって話し合いするのが良いです。
運転手の休業補償とかガス代+αの逸失利益とか、実費の負担くらいが落としどころだと思います。
ご回答ありがとうございます。
来週話し合いに行く予定です。
消費者センターさんには相談済みなんですが、契約書がないので、
バス協会さんに間に入ってもらうのはどうか?と提案されましたが、
バス協会さんにはもちろん断られました。
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