
まず、質問の背景ですが、この度楽天市場に出店しているショップにてゴルフクラブをオーダーしました。
楽天の自動配信メールの後、店舗からもオーダーを確認した旨の連絡が入った後、
価格が誤っていたので、訂正してほしいと連絡が入りました。
(ゼロが一つ少ない、というような極端な価格ミスではなく、店舗側がクラブのシャフトの価格を正確に把握していなかったため、安い値段をつけてしまった、らしい。)
上記経過から、既に当初の表示価格での契約が成立しているため、契約を履行するべき、
と店舗に返信しましたが、
店舗からは「当店では契約は発送をもって成立する」ため、今回は契約成立前なので履行する義務は負わない、
と回答がありました。
そこで下記質問です。
1.売買契約成立を発送のタイミングにする当事者間の合意について
通常、片方からの契約の意思表示があって、相手方の受諾を持って契約が成立しますが、
当事者間の合意があれば、別なタイミングを持って契約成立とすることは可能であることは理解しています。
ただ同店舗では、Q&Aページにて、その旨が表示されているだけで、購入画面や楽天の自動返信メール、
さらには同店舗からの確認メールともに、そのような記述はされておりません。
(楽天の自動返信メールには、店舗の確認または発送を持って契約成立します、という表記はありますが。)
このような状況でも契約成立のタイミングを発送時にする、と当事者間で合意したことになるのでしょうか?(つまり契約は未成立?)
2.店舗側のみに有利な売買成立タイミングの指定について
一方で同店舗では、「購入後、支払前に購入商品の価格が改正・変更されても、支払代金は購入時に表示される確認画面の合計金額を支払うものとします。」と明記しています。
契約成立のタイミングが発送時であるならば、発送のタイミングまで購入者側にも購入内容を変更・取消することは可能ではないかと思うのですが、店舗側の言い分が正しいのでしょうか?
おそらくこの店舗だけでなく、多くの店がこのようなポリシーになっているかと思います。
今回のような価格表示ミスや、安易なキャンセルのリスクから守るために、色々防御策が必要なのでしょうが、なんだか店舗側に有利な勝手な言い分のように感じてしまいます。みなさんどう思われますか?
長文となりましたが、ご回答よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です
私の考えだと
確認メールでそのまま発注が成立するのは、名前だけ「確認」メールで実態は「承諾」メールだと思います。
確認メールの中にURL等があり、そこにアクセスすると契約が成立するシステムの場合は、
本当の確認メール
つまり、
確認=承諾 と 確認後に承諾の手続きがあるで切り分けられるかと
また、先方が言う発送をもって契約というのは、契約の平等性からみて、
タイミング的に契約の合意処理が無い事となるため不平等と言えるでしょう。
契約の平等性を欠けるため、相手の落ち度として指摘できます。
もうひとつ、ネットの掲示は広告なのか見積もりなのかの判断も必要
私の考え
ネットの掲示自体が不特定多数に対する見積もりと認識しています。
注文時に総額がでますよね。
となると、見積もり金額はその後の契約に対して有効となりますので、
こちらの観点でも、今回は間違えた金額で業者が対応すべき。
とは言え、私も専門家ではないので、参考になりそうなのは↓
消費者契約法
http://www.ys-law.jp/article/13213836.html
電子消費者契約法
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
改めてご回答ありがとうございました。
販売店と現在交渉中です。
今回は販売店の在庫品ではなく、メーカーへの発注を伴う商品であり、販売店から「メーカーに発注しました」と回答(自動返信メールではない)を得られていることから、承諾の意思があったと推定されること、
またご指摘頂いたように契約の平等性に欠いた内容である点(注文以降注文者はキャンセルできないが、販売店は発送前までキャンセルできる等)、平等性に欠いた取引であるにも関わらず同内容が取引過程ではなくQ&Aにしか載せられていないこと、から発送前なので契約未成立とするのは無理があるのではないか、という点を絡めて交渉しています。
参考リンクもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一度、楽天に報告しましょう。
出品者の都合で、落札取り消し有るので、回答内容添えて。
黙ってても取引不可能。
ガイドラインに沿わない為の、見勝手な業者は、指導して貰うしか有りません。
楽天より、指導させましょう。
ご回答ありがとうございます。
今回は落札ではなく、通常の購入なのですが、楽天に報告ですかね。
楽天は場貸しだけで、全く動く気はなさそうですが・・・
No.2
- 回答日時:
1、売買契約は売り手と買い手がお互いに条件を容認して成立するものです。
質問者さんは納得できないかもしませんが、ネットショップが提示した条件で受け入れられなければ他店で購入する選択肢があるわけです。
QAで表示があるのなら条件の意思表示と見做されます。
2、質問者さんは価格の改正・変更が安い方向を前提にしていると思いますが、
高い方に変更された場合を考えれば店舗側の方法を受け入れることになるでしょう。
また、これも言い分ではなく売買契約の条件の1つになります。
ご回答ありがとうございます。
Q&Aに載せるだけで、条件提示と見做すというのは、消費者としては納得のいきかねるところですね。今回のケースは悪意はないとは思いますが、悪意のある業者だったらQ&Aに色々販売側に有利な条件を色々付随することも可能になってしまうと思うのですが。
契約コンサルタントとプロフィールにありましたので、この分野にお詳しいと思いますが、このような判断をされた条文・判例等ございましたら、ご教示願えますでしょうか?
度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
民法95条の解釈から
販売店からの自動返信メールの内容が「承諾の通知」であった場合には契約成立
販売店からの自動返信メールの内容が「単なる注文内容の確認」であった場合には契約は未成立
詳細は参照URL見てね
参考URL:http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
リンク確認させて頂きました。
私も同様に解釈しており、楽天からの自動返信メールは「注文内容の確認」レベルですが、店舗からのメールは「同内容でメーカーに発注する」というような内容だったので、承諾の通知に相当すると思い、店舗側に契約成立なので履行すべき、と伝えましたが、「当店では契約の成立は発送時と決めている」と回答されてしまったのです。
「発送時に契約成立」をQ&Aに載せているだけで、当事者間の合意の成立と見做すか否かがポイントなのかと思っておりますが、usami33さんはどのようにお考えでしょうか?
度々恐縮ですが、ご回答頂ければ幸いです。
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