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NHKから茶封筒で重要書類

自分の叔母が 認知症になり、実家に引き取りました。 富田林では、叔母が契約して、引き落としにしていたと思います。
今の家では一切はらったことはありません。

請求期限が25年4月から30年1月となっております

電話しても 住所変更の手続きをしてくれと 話になりません。

このまま無視してもよろしいんでしょうか?
よろしくお願いします。

「NHKから茶封筒で重要書類 自分の叔母が」の質問画像

A 回答 (9件)

認知症の者の契約なのにか。



認知症の診断書を送付し 本人に契約能力がなく住んでもいないこと。
本人が契約したものであり 生活の面倒を見るために保護した自分は 支払い義務がないこと。

と要求してはと。

民間企業であれば 認知症に無理矢理契約させても よほど酷いものでない限り契約そのものは有効だ。
まずは本人が契約能力がなく契約した住所に住んでもいないので契約解除を願う。
そして本人の財産があれば 請求された分はそこから支払う。
出来なければ裁判を起こしてもらい 支払えなければ自己破産の選択をさせるから と伝える。

が流れだろうが 仮にも公共の福祉を担うものが お年寄りの認知症の面倒を見る親戚に そんな行動を取るかどうかだな。
人道的には酷いが「じゃあそちらに叔母を預けるから 好きにしてくれ」と言うのも方法だが・・失うもののほうが多そうだ。
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この回答へのお礼

25年の時は それほど酷い 認知ではありませんでしたが、牛乳にしろ いろんな契約をしていて、冷蔵庫には 腐ったもの、私のことを お父さんと間違える。資産もなく、病院で入院しております。ただ、認知になる前の契約かもしれません。
自分たちは はらっていることも知らず、一週間前に 封筒で届いたものです。
電話しても、住所変更お願いしますなど、払うあれはありませんというても、全然話になりません。
丁寧な回答 本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 12:32

こんな感じ

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この回答へのお礼

( ´Д`)y━・~~

お礼日時:2017/12/11 19:07

立花孝志と裁判すれば


どうせ、無理やり契約したのでは、

裁判するなら、逃げ無いでね
とことんする。
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この回答へのお礼

何をいうてますの?笑笑

お礼日時:2017/12/11 19:06

契約時は認知症じゃなかった、と言う前提で


シビアな回答になりますが、契約している以上払わなければなりません、無視しても無駄です。
ただ、それはあなたではなく叔母さんがです。
まずは住所変更と解約の手続きをする事です。

>自分たちは はらっていることも知らず、一週間前に 封筒で届いたものです。
自分たちが払っているのは自分たちの世帯分でしょう、請求は叔母さんの家の分ではないのですか?
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この回答へのお礼

そうですか。 ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 13:05

>立花さんの動画をよく拝見するのですが、払わない方法は今はないのでしょうか??



動画を見ていれば、このような質問はしないと思いますがいかがでしょうか。

先般の最高裁判所大法廷の結果は、双方の上告を却下でしたよね。
すなわち、今までとは基本的には変わらない。

動画でも「NHKから茶封筒で重要書類」がアップされていましたよね。無視すればいいと。
どうして、NHKに連絡したのかが解りません。

立花さんの、ご相談されれば。
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この回答へのお礼

見ていましたよ。 無視します。

お礼日時:2017/12/11 13:03

私も NHK の今の受信契約に関しては問題ありだと考えていますが、立花さんとは少し考え方が違います。



私は、放送法に定めた受信契約に関しては有効であることを認めた上で、NHK が都合のいいように勝手に法解釈して、時代の流れにそぐわない契約プランを押し通そうとしている内部規約に問題があると考えています。その一つに「視聴者に視ない権利を認めていない」という点があります。

私は、紅白を視ないと年が越せないタイプの古い人間なので、きちんと受信契約をしていますが、家内や子供達は毎年「絶対に笑ってはいけない」を視て年を越しているので、紅白は録画して正月に視ているのが実情です。

子供達が独立したら NHK は視たくないと言うだろうと思いつつ、子供ができたら「おかあさんといっしょ」のありがたみを感じて契約するのかな... とも思ったりしています。
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「電線から引っ張っており」ということはケーブルテレビか共同受信施設でしょうか? この場合、ケーブルテレビや共同受信施設の使用料と一緒に受信料を払っている可能性が高いです。



もし、NHK が映るならどの道契約は必要なので、NHK に住所と世帯主さんのお名前を伝えれば、状態は確認できます。世帯主でなくても主にテレビを視る方のお名前で契約することもできます。

一度確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

いま 実家などでは契約しておりませんが、契約はしないといけないんでしょうか? もう立花さんの動画をよく拝見するのですが、払わない方法は今はないのでしょうか??

お礼日時:2017/12/11 12:34

解約手続きをしていないようなので過去の分に関しては支払う義務があります。

おそらく転居日に遡っての解約はしてもらえないでしょう。

但し、この住所には人が住んでいないので解約すると申し出れば以降の支払いは必要ありません。叔母様が、介護施設などに入られたのならば施設の名称を伝えれば立派な解約事由になります。電話でラチがあかないなら、内容証明付の書面を送りつければそれ以上の責任はないと思われます。

但し、在宅介護でご実家に NHK が映るテレビがある場合、ここで受信契約をしているかどうかが問題になります。NHK の受信契約は現在の制度では視る視ないに関わらず、映るテレビがあれば必ず契約しなければなりません。テレビを所有していてもアンテナが接続されていなければ、Blu-lay レコーダーやパソコンがつながっていても契約する必要はありません。

もし、NHK が物理的に映るテレビがなければ契約する必要はありません。

もし、既にご実家で受信契約をしているのであれば重複して契約する必要はありませんから、家族帯同を理由に解約することができます。
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この回答へのお礼

在宅ですが、ここ一週間前に入院しています。 実家では契約はしておりません。 25年4月より こちらで引き取っております。

アンテナはありません。
電線から引っ張っておりテレビはあります。
では、このまま無視していればえらいのとになりますか?
両親共に 高齢者で、私が今日から実家に住むことになりましたので、自分が動くことになるとおもいます。無知で本当にすいません。

お礼日時:2017/12/11 11:57

過去の支払いについては、契約していたなら支払うべきでしょうね。


現住所にテレビがなければ契約の解除ができます。
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この回答へのお礼

叔母がどう契約したのかもわかりません。 ただ、叔母が来て4年以上たっております。 丁度引き取った時からの支払いが来てますが、払うつもりはありません。立花さんにも一応、相談することにします。

お礼日時:2017/12/11 11:43

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