No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>同伴した教員が「集団の場合は、左側を歩く」よう指導しました…
某警備会社の HP ですが、道交法にそのような記述があるとは書いてありませんね。
デモ行進などで、道路使用許可を取り、かつ、警察署長の指示がある場合のみ、左側通行となるようです。
http://www.spnet.biz/senningyomuhen/sennin_10-9_ …
過去ログでも同趣旨となっています。
http://okwave.jp/qa/q2985189.html
>何か事故があった場合、上記の指導は問題になるのでしょうか…
通行区分違反を問われるでしょう。
ほぉ~面白いサイト(某警備会社)ですね。^^
質問前に過去ログを見ていて「罰則はないが、事故の時に過失になる」とあったので、ご回答いただいた質問になりました。やはり問題になるんですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>では、#1の方があげている 道路交通法(通行区分) 第十条 は、どう解釈するのでしょう?
道路上で、縁石やガードレールなどの物理的仕切りがなく、車両と歩行者とが接触する可能性がある場合は、道路の左側を通行してくる車両に対して、それと対面するように、歩行者は道路の右側端を通行する
と解釈するのです。
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
これは"(歩道または路側帯)と(車道)の区別のない道路"のことを指しています。
だから、縁石やガードレールなどの物理的仕切りがなく、車両と歩行者とが接触する可能性がある場合、といっています。
これを読み誤って、”(歩道)と(路側帯と車道の区別のない道路)”と解釈してはいけません。
>歩行者は基本右側を通行
これが間違いだと言っています。
"基本"ではなく、上記の限定された場合において、道路の右側端を通行するのです。
本件質問においては、あなたの疑問は当然で正しいといえますが、本質的な部分で解釈を誤っています。
>>道路の種類は状況に応じて、自分と他の歩行者や車両が"より安全に通行する"ためにはどうするのがよいかを考えて行動するのがよいと考えます。
>子どもたちや障がい者にとっては「非常に厳しいルール」に思えます。
だからこそ、
>自分と他の歩行者や車両が"より安全に通行する"ためにはどうするのがよいかを考えて行動する
のです。画一的なルールを相手に押し付けて行動するわけではありません。
歩道の左側を通行してきた障がい者の前に立ちふさがって、歩行者は基本右側を通行だから右側に行け、と言いますか。
そんなことはしないでしょう。普通は避けて進路を空けます。
歩行者は基本右側を通行だ、が正しいのであれば、相手が誰であろうと、どのような状況だろうと、歩行者は基本右側を通行だから右側に行け、が正しくなります。
それはおかしいでしょう。
その認識が間違いだということです。
教員として誤った解釈に基づいて、生徒に誤った指導をされてしまうのは困ります。
指導を誤らないように願います。
No.3
- 回答日時:
>しかし、法律は「右側通行」ですよね。
この認識は正しくありません。
道交法に"右側通行"なる言葉は登場しません。
道交法の意図は、"右側通行"ではなく、"対面通行"です。
つまり、道路上で、縁石やガードレールなどの物理的仕切りがなく、車両と歩行者とが接触する可能性がある場合は、道路の左側を通行してくる車両に対して、それと対面するように、歩行者は道路の右側端を通行する、ということです。
車両に対して"右側"でありますが、決して、歩行者は右側通行だという定めではありません。
もしも逆に左側を通行すると、自分のすぐ脇を後方から走行してきた車両が追い越していくわけですから、これは危険であると理解できるでしょう。
また、自分が右側端を歩いていても、正面から別の歩行者が左側端を通行してきてすれ違わなければならないことがあります。このとき、"右側通行"だといって互いに右側に避けたとすると、左側端を歩いてきた人は車道側に踏み出すことになりますから、より安全にすれ違うためには、車両と対面しているほうが車両の動きが見えているのですから、車道側になるようにすれ違う方が安全だといえます。
このような場面で"右側通行"だと盲信している人は、右側に避けて(相手の左側を塞ぎ)相手を車道側に追いやります。どうすれば、より"安全に通行する"ことができるかということが理解できていないのです。
先の方々の回答にあるように、集団が、歩道上で、他の歩行者の邪魔になる場合は、車道を通行してよいことになっていますが、"対面通行"となるために車道の右側端を通行することになります。
車両も通行する一般道路の場合は以上のようになりますが、歩行者専用道路(歩道を含む)の場合は、どちら側とも定めていません。要は、互いにぶつからないように歩きなさい、ということです。
また、もしもこれを左や右に定めてしまうと、例えば杖を突いて歩いている人の前方に立ちふさがって、右へ(左へ)に行け、ということが正義になってしまいます。そんな馬鹿な正義はありません。
ただ、このような歩行者専用道でも、左側を通行するほうがスムースにいくように思います。
どちらかといえば左側を歩く人のほうが多いと思います。
一部の妄信的な右側通行論者が流れに逆らって右側を歩いているように思えます。
ですから、『歩行者専用道』で"左側を歩きなさい"と指導することは間違いである、と言い切ることはできません。また、絶対的に正しくもありません。
『いつでもどこでも歩行者は右側通行』は誤りです。
道路の種類は状況に応じて、自分と他の歩行者や車両が"より安全に通行する"ためにはどうするのがよいかを考えて行動するのがよいと考えます。
この回答への補足
????
では、#1の方があげている「道路交通法(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる」は、どう解釈するのでしょう?
ここに「対面通行」の文言はありません。^^;
「歩行者は基本右側を通行、やむをえない場合、左側を通行」と解釈すると思うのですが?
>『歩行者専用道』で"左側を歩きなさい"と指導することは
質問は『歩行者専用道』ではありません。住宅街にある路側帯のある道路です。質問があいまいでした。すみません。
>道路の種類は状況に応じて、自分と他の歩行者や車両が"より安全に通行する"ためにはどうするのがよいかを考えて行動するのがよいと考えます。
これは大人の場合は可能ですが、子どもたちや障がい者にとっては「非常に厳しいルール」に思えます。
確か、道交法も例外規定は設けていますよね。
No.1
- 回答日時:
法律は歩道があるときは歩道を歩く、無い時は右側を歩くと成ってます。
したがって間違いです。当然事故が起これば法律違反を指示したので損害賠償の対象と成ります。また二万円以下の罰金又は科料に成ります。第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
一の二 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
道路交通法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
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