【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

自分の子を養子に出す場合で特別養子縁組の手続きする場合、離婚してる場合でも前父の同意が必要ですか?

A 回答 (1件)

民法


第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

離婚しているかどうかは関係がありません。
しかし、行方不明などで意志が不明な時や、虐待などの事情があれば別です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報