
A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
「質問者の戸籍の状況が判らないため、断定的な回答は避けるべき」
と仰っている方がいらっしゃいますが、民法第735条と第736条の規定がある以上
・「戸籍上、娘になっている」→実は養子縁組をしていない。
・「母は再婚した」→実は事実婚で、籍は入れてない。
・「父親とは血の繋がりはない」→実は母親とも血の繋がりがない。
など、質問文の前提が覆されるような事実が複数ない限り、不可能です。
質問文を素直に解釈すれば「不可能」と断定しても差し支えないでしょう。
実際には「限定条件付きで可能性がある」というだけですから
可能だというなら、どういう場合に可能か?を明記するか、もしくは
質問者に「戸籍のここを確認してくれ」といった補足要求をすべきでしょう。
それをせず安易に「可能だと思う」という方が誤解を招いてよくないと思います。
・「父親と質問者が養子縁組をしていない」かつ「母親と質問者に血の繋がりがない」
・「父親と質問者が養子縁組をしていない」かつ「母親と父親が正式に結婚していない(事実婚である)」
可能だとしたら、このくらいでしょうか。

No.10
- 回答日時:
私は、この場合、質問者の戸籍の状況が判らないため、
婚姻が可能かどうかは断定的な回答は避けるべきだと思います。
確認事項がいくつかあるため不可能だとは言い切れないので。
考えられるいくつかのケースとそれに応じた詳細は別の方に委ねます。
No.9
- 回答日時:
出来ませんね。
再婚する人ってね、ちょっとだけ要注意なんですよ?
顔立ちが良かったり、性格も素敵であってもね・・・
何かトラブルが起きると分かるかと思いますけどね。
大好きなお母さんの事をどう思いますか?
そして、お父さんと恋愛関係になった時、お母さんの事を
考えませんか?
どう考えましたか?、、、貴方様がお若い方ならば
大好きなお母さんを悲しませないでくださいね。
後々、人生の中で支えてくださるのはお母さんなんですよ。
どうか、どうか世の中の見る目、見極めを勉強されて
お父さん以外の男性に目を向けてみませんか?
悲しむ人が出来るということを考えてくださいね。

No.7
- 回答日時:
書類上は婚姻可能だと思います。
手続きは現在の戸籍がどうなってるかによります。母親は、再婚相手が娘を食っちゃうのを止められないケースが多いです。
それは、なぜだかあまり研究してませんが。
でも、新しい主に従う本能みたいなものと子にすまない思いをさせてしまったことがあるためのようにも思えます。(あと収入の面で世話になってること?)
私の考えでは、母親は子に新しいパートナーと上手くよるよう工作してはいけないと思います。
特にある程度の年になった女の子と再婚相手と同居も良くないですね。
お母さんは、パートナーを探してもいいけど、結婚するのは子が巣立った後にすべきですね。
あと、娘さんもその再婚相手を否定すべきところなんです。
母親とあまり話さなくなるようになり、家にも帰らず、友達の所を渡り歩いた方がまだマシ。若いうちは。
その時の母親の気持ちを理解するのは、同年齢になってからでもいいんです。
質問文みたいなケースはたまにありますが、
そういうのは、血のつながりは無くても、巣穴で近親相姦する動物みたいなものです。
私は個人的にすごく嫌で吐き気すら感じます。
ゼロから身ひとつで自分の家庭を作るべきだと思います。
ネタかもしれないけど。
No.5
- 回答日時:
民法第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
により養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では
親族関係が解消された後も婚姻関係を結ぶ事はできません。
結論から言うならばあなたの戸籍によると思います。
あなたと父親が養子縁組をなされている場合は、上の法律により離婚後も婚姻を結ぶ事は出来ません。
あなたと父親が養子縁組をなされてい無い場合でも、また別の障害があります。
民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)です。直系姻族、つまりあなたの父親から見ればあなたの母親の直系とは例え離婚後も結婚する事はできません。
結論を書けば、あなたが父親と養子縁組を結んでおらず、あなたとあなたの母親とで血縁関係が無い場合にのみ婚姻を結べる可能性があります。
まあ正式に結婚できないというだけで、内縁関係で暮らすことはできますが
老婆心ながらそういう男性はやめておいた方が……苦労しますよ?
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