No.1
- 回答日時:
>勤務先から「平成23年分 給与所得者の扶養控除等…
どうぞ出して例年どうり年末調整してもらっテクださい。
>自分で確定申告をするのに、勤務先に提出しても減税額に影響は…
ありません。
>保険等の控除証明書も勤務先に提出するもの…
どうぞ出してください。
そのほうが確定申告書を作成する際の記入事項が少なくなります。
mukaiyamaさん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。
簡潔かつ的確なご回答で非常に分かりやすかったです。
減税に影響がないとのことで安心しました。
記入の手間も軽減されるというメリットも分かりました。
どうも、ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与を貰う前と、内容に変更があった時に次に給与を貰う前に会社に提出することになっています。
この情報は年末調整にも使われますが、毎月天引きされる源泉所得税の算出にも使用されると思います(毎月引かれても暫定税額であり、年末時点での情報で控除され年末調整で清算されるので問題なし)。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
多くの会社では翌年の扶養者情報を得たいので、平成24年分の書類提出をこの時期求めてくることが多いです。平成23年分なら年末調整時に控除する対象者と人数を知りたいだけでしょう。これによって正しい所得税額にするだけですので、住宅借入金等特別控除額に影響することはありません。もし、年末調整で間違った控除がされていても、確定申告で正しく申告し精算すれば何ら問題はありません。
また、生命保険や地震保険ついても年末調整で控除しても結果は同じです。逆に確定申告で控除しても良いのですが、手間が増えるだけなので住宅借入金等特別控除や医療費控除以外は会社でやって貰う方が簡単ではないですか?確定申告では住宅借入金等特別控除だけを行ない、他の控除はそれらが記された年末調整済みの源泉徴収票から控除情報は分かりますので問題ありません。
年末調整や確定申告は所得税の精算を行なうのが目的で、基本的にどちらでやっても同じです。給与所得者にとって唯一違うのは、住宅借入金等特別控除の1年目や医療費控除等が確定申告でしか出来ないことくらいでしょう。
86tarouさん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。
非常に詳細で分かりやすいご説明で理解が深まり勉強になりました。
疑問と不安が払拭されました。
早速、勤務先に扶養控除等申告書と保険控除証明書を提出したいと思います。
残りの住宅借入金等特別控除(あれば医療費控除も)を自分で確定申告をしたいと思います。
どうもありがとうございました。
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