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No.2
- 回答日時:
国家公務員法
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
地方公務員法(営利企業等の従事制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
このように、職員は許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されている。
また、公務員の副業内容は、職務遂行上で得た秘密の保持(守秘義務)、信用失墜行為の禁止などの面からも制限されることになる。
公務員の副業が認められる事例 [編集]上記の例外許可を受けた場合のほか、以下のようなケースでも公務員の副業が認められている。
営利性の乏しい活動 [編集]禁止されている「営利目的の企業」に該当しないとして、許可を要さず副業が認められてるもの。ただし、実際の営利性の判断は、個々の状況により異なってくる可能性がある。
ですって(^^)
なので営利を目的にしなければいいんですよ(^^)
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/11 12:20
つまりはできるということですよね?
月謝などをとると営利なんですかね?
できないという解答もあるみたいですが(T-T)
ありがとうございました
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