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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合8月分までは主人の控除分として、9月以降の分は私の控除にしても良いのでしょうか?
実際に支払った人の控除とすべきで、むしろそれが適切です。
夫は年の途中で退職していても「心身の障害のため退職、本年中に再就職できないと見込まれる人」という扱いで年末調整の対象になりえます。会社でできるというのであればそれでかまわないでしょう。
お二人とも年末調整を受けるのであれば、「給与所得者の保険料控除申告書」に8月分までは夫の会社の用紙へ、9月以降分は貴女の会社の用紙へ記入します。
No.2
- 回答日時:
>一年分の国民健康保険料を夫婦で分ける事は可能ですか…
話は逆で、実際に支払った人の申告要素です。
1年分まとめて 1人の申告材料にしかならないというわけでは決してありません。
そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>8月分までは主人の控除分として、9月以降の分は私の控除にしても良いので…
良いのかではなく、そうしなければいけないということです。
>主人が体調を壊し会社を退社…
>年末調整の…
お分かりとは思いますが、年末調整はあなただけで、夫は確定申告ですね。
念のため。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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