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私は11月中旬に中途入社したパートタイム勤務者(時給制・フルタイム)です。
当社の給与は月末締めの翌月25日支給となっています。
12月25日に11月分の給与が支給される予定なのですが、その給与より11・12月分(同額×2か月分)の社会保険料を控除するとの通知がありました。
疑問に思い人事担当者に確認したのですが、当社ではこうなっているとのことでよくわかりませんでした。
自分なりに調べてみると通知書の内容などから「当月控除」を採用しているようです。
「当月控除」は健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条の規定に違反(罰則なし)するのではないでしょうか?
又、雇用契約書には雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用有りとなっていますので給与より控除される社会保険料に雇用保険料も含まれると思います(未確認・通知書記載の社会保険料額より予想)が、その場合11月分給与から12月の雇用保険料を控除できるのでしょうか(12月分給与未確定)?
11月分給与と12月分給与の額が倍以上違うのに雇用保険料が11月と12月が同額になるのもおかしいと思うのですが。
無知で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

> 「当月控除」は健康保険法第167条・厚生年金保険法第84条の規定に


> 違反(罰則なし)するのではないでしょうか?
ご指摘の通り、条文に違反しております。当月分を当月に控除できるのは、同条文に定められた「退職時」のみです。
しかし、世間では何故か『法律に当月控除が書かれているのだから「当月分当月控除」が正しい』『当社は昔からこれで遣ってきたから文句を言うな』と言うお考えの企業が存在するのも事実。

> 又、雇用契約書には雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用有りとなっていますので
> 給与より控除される社会保険料に雇用保険料も含まれると思います(未確認・通知書記載の
> 社会保険料額より予想)が、その場合11月分給与から12月の雇用保険料を
> 控除できるのでしょうか(12月分給与未確定)?
細かい点の説明は省きますが、雇用保険料は「支給した給料額×保険料率」で保険料を算出いたしますので、健康保険や厚生年金保険のように労働日数に関係なく保険料がホボ固定と言うことは生じません。
つまり、給料が半月分であれば、雇用保険料も半月分相当額になるのが正しい計算。
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この回答へのお礼

親切な回答、誠にありがとうございます。
会社の人事担当者に質問したときも「当社ではこういうやりかたですから」と言われ、私が言っていることが間違っているように言われて悔しい思いをしたのと同時に会社に失望しました(ちゃんとした会社だと思っていたので)。
入社して間もなく、パートタイム勤務者なので会社に愛着があるわけではありませんが、やめるわけにもいきませんのでこのまま会社のいいなりで働いていこうと思います。
あなた様の回答で救われた気がします。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/17 19:34

社会保険料は月を単位に計算します。

被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日 でも(採用日が月末でも)1か月分の保険料が徴収されます。 月の途中入社・途中退社でも日割り計算はありません 。
ご不満でもこれが、社会保険の仕組みです。
保険料は、会社と折半します。1級から47級まであり、月ごとの支給額が相違しても、級による保険料が徴収されます。
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この回答へのお礼

早速回答いただき誠にありがとうございます。
私の文章力がつたない為に質問の意図が伝わっていなかったようで誠にすいません。
11月に中途入社しても11月分の社会保険料が発生するのは理解しています。
11月分給与(12月25日支給)より12月分の社会保険料を控除することは法的に問題ないのか?ということと、雇用保険は労働保険徴収法では「控除することができる被保険者負担額は、賃金を支払うつど、その支払った賃金額に応ずる額だけ」となっているので、月の賃金額により変わるのでは?という質問でした。
確かに健康保険と厚生年金保険の保険料は標準報酬月額で等級に区分され、等級により保険料が決定するということは理解しています。
不満ではありますが、たとえ法的に問題があったとしても会社に対して訴訟を起こしたり、問題になるような事をしようとは思っていません(そんな度胸もありません)。
お手数をおかけして誠に申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/12/16 17:55

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