
No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
使用者側は労働者の勤務時間を適切に管理する義務があります。
ですから、給与体系がどうあれ、労働日、超過勤務の状況等の把握のため、勤怠を記録するのは当然です。
No2さんのおっしゃるとおり、給与と勤怠管理は別の話だからですね。
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今回は欠勤扱いにならずに給料そのまま。
勤怠のみ実績の通りということでしょうか?