
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どうもこんにちは!
仰るように労働基準法では、給与台帳の作成と3年間の保管が義務付けられているだけで、
給与明細は法定の書類ではありません。
しかし、 健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法(雇用保険)においては、各保険
の保険料を給与から控除することができる旨が定められており、会社は給与から各種社会保
険料を控除するわけですが、上記の各法により給与から保険料を控除したときは、計算書を
発行する必要があります。
ですから、会社に「保険料控除の計算書」を請求すれば、会社はこれを拒否できません。
通常の会社であれば、保険料控除の計算書を3通も発行するより、それに代えて給与明細を
発行するのが普通だと思われますが、いずれにしても、この請求により正確に給与を把握する
資料が入手できることになります。
http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php
ご参考まで

No.3
- 回答日時:
所得税法第231条
同法施行規則第100条
と聞いたことがあります。
No.2
- 回答日時:
所得税法で定めているのは、一つは年間の総支給額や源泉徴収税額を記載した源泉徴収票です。
(発行義務を定めていて、これは何枚でも請求できます)もう一つは、給与支給額と源泉徴収した税額を記載した明細です。こちらは再発行までの義務は特に記されていません。
社会保険料を控除している場合には、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、厚生年金法、健康保険法によりそれぞれ控除している雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料が書かれた明細を労働者に発行しなければならない義務があります。
ただこちらも再発行などの義務の記載はありません。
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