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借上げ社宅制度についてお伺いします。

当社では、借上げ社宅制度を導入しており、社員より「家賃額の50%」を社宅使用料として給与控除しています。
今回、転勤する者が借りる物件について、賃貸契約書によれぱ「90m2」の物件であり、畳数に換算すると「54畳」相当となり、赴任先の都道府県の現物給与基準によれば、「1畳あたり1200円」となっています。これに畳数を乗じると「64800円」となり、これを超える金額を社宅使用料として社員より徴収しないと、不足分は「現物給与」の扱いになるものと解釈しています。

尚、今回の借上げ物件の家9万円となっており、従来基準でいう50%控除で45000円を社宅控除の予定でしたが、現物給与額の関係でいうと、差額19800円(64800円-45000円)についても給与として支給した上で同額を加算して控除(64800円)しなければならないということでしょうか?
それとも給与及び社宅控除額は従来基準通り45000円を社宅控除として、標準報酬月額算定時のみ19800円を加算した金額で厚生年金及び健康保険料を算定しなければいけないということでしょうか?


詳しい方いましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 賃貸契約書によれぱ「90m2」の物件では90m2では無く対象になるのは居住部分のみです。

非居住用部分である、ローカ、トイレ、風呂、キッチン(LD)なんかは入りません。
  1畳あたり1200円×居住面積m2÷3.3=A円

 A円以上の社宅使用料であれば社会保険料の算定対象外です。
 
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この回答へのお礼

有難うございました
厚労省のHPも掲載されていますね・・。

お礼日時:2012/02/09 06:47

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