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月給制の会社です。20日勤務でも22日勤務でも給料は変わりません。
しかし欠勤した場合は欠勤控除されます。
これって黒ですか?白ですか?

A 回答 (16件中1~10件)

変な回答がけっこうあるが、届を出さないで(有休や忌引きなど)休んだら、欠勤で給料減らされる。


引かれるのは当たり前じゃないの?                         
怪我して約一ヶ月休んだが、有給残が26日で7日分は引かれた。
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真っ黒黒スケ
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月給制の会社に行ってる君は勝ち組だよ‼️(笑)白組だよ(´▽`)

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一般的には白です。



お書きの制度は月給制の会社ではごくごく一般的な制度で、
労働関係で問題あるとはされていません。

月給や欠勤控除は長期雇用を前提として、月平均で計算されます。
これによって年末年始など休日の多い月でも一定の給与がもらえます。

また欠勤控除はどちらかと言うとペナルティの側面があり、
欠勤しなかった人とのバランスを取るために
遅刻早退欠勤は控除するのが一般的です。

短期や時給制などで働いてきた人にはなんとなく損な気がするかもしれませんが、
このような制度を取っている会社や勤務形態のほうが待遇は総じて良いです。

なお、厚労省が最低賃金の評価をする場合も月平均所定労働時間で除します。
その月によって労働時間を変化させたりはしません。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …
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もちろん黒だわ。


普通の会社は月160時間が基本給で決まってるぞ!
8✕20だよな。
それ以上は最低時給✕1.25倍で残業代だぞ!
平日160時間以下なら欠勤!有給は年20日使えるんだぞ!普通はな!普通!

月22日も働かされて同じ月給とか、辞めちまえそんなデタラメな会社わ!
完全なブラックだわ!
まぁ、それでもボーナスが年間7ヶ月くらいあれば頑張れるがな!
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欠勤するのが悪いのです。

 有給休暇にすればいいんです。
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出勤日は月で増減があるので、固定の所定労働日数として22日とか21.5日とかで月間の日数を定めているはずです。


20日でも22日でもその規定数で給与が計算されていて、欠勤があればその分が引かれます。

普通のことですけど?
まずは、会社の就業規則とか給与規定を確認してからにしてください。
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22日勤務の場合に1時間当たりの賃金計算したら、最低賃金を割っていない?


22日勤務の月に1日欠勤した場合に引かれるのは、1か月分の賃金の1/22相当?

であれば、法律に違反してる部分は無いと思います。

--
> しかし欠勤した場合は欠勤控除されます。

「ノーワーク・ノーペイの原則」ってやつです。

HRPro - ノーワーク・ノーペイの原則とは
https://www.hrpro.co.jp/glossary_detail.php?id=145

| つまり働いていない場合、使用者はその部分についての賃金を支払う義務はないという、給与計算の基本原則のこと。


19日ほど欠勤して、給料が1月分満額出たら、多く支払う分は問題無いしラッキーですけどね。
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正社員なら、総務とかに行けば就業規則があるはずです。

読んでみれば?
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月給制ではなく、日給月給制ならば問題ない


日給月給制とは、給与の月額があらかじめ決められており、遅刻・早退・欠勤があった場合には、その分を月額から減額するという給与形態です。

月給制とは、1か月を単位として賃金が固定されている給与形態です。
日給月給制との違いは、休んだ(遅刻・早退を含む)日数で
給与が決まるのが日給月給制であるのに対して、
遅刻・早退・欠勤があっても給与額が変わらないのが月給制です。
「完全月給制」とも呼ばれてます

よく、この言葉の違いを混同されている方が居ますから
まず確実にする事です

その上で、白・黒判断がつくでしょう
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