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留置場に勾留されると所有物を全て募集されてしまいますよね…。

ということは、
留置場にいる人が手紙を出す場合は、その人が手紙を送りたい相手の住所を覚えていないと無理なのでしょうか?

住所を確認したいから携帯などの所有物をその時だけでも渡してもらうなんて許されないですもんね?

くだらない質問ですみません…。
気になってしまったので回答お願いします。

A 回答 (3件)

自分の持っていた携帯や手帳などは絶対に見せてもらえません。


これは警察の内規でも決まっているので。

ただし、自分じゃなくて留置係りの人に見てもらって教えてもらうことはできるかもしれません。
かもしれません、と書いたの本来はこれも禁止されているので留置係りの警察官によって教えてくれる場合と無理な場合があるからです。

それに、留置係りは本来の刑務課の留置係りの人意外に派出所や駐在所の警察官が応援で来ることもあるので、その場合はまず無理です。

弁護士に調べてもらうのが一番だと思いますよ。

ちなみに、自分は留置係りの警察官に自分の手帳を見て教えてもらいました。
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留置場の中にいる当番の警察官に言って調べてもらえばいいですよ。

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外部とのやりとりはすべて担当弁護士に依頼して行うことになります。

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