あなたの「必」の書き順を教えてください

食品衛生法第27条
「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」

上記のように明記されております。
個人での利用輸入(カップやナイフなど)の場合は特に届け出は不要とのことでした。
しかし、個人的に輸入していて不要になった場合にリサイクルショップ、又はフリーマーケットやオークションに出品した場合、適用になるのでしょうか?
そもそも販売目的での輸入ではない場合でも適用になるのでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



直接ご質問にお答えできないのですが電話で近くの保健所に
問い合わせるのが一番簡単だと思います。

もちろん匿名でもかまいません。
結構 親切に教えてくれると思います。

ただ保健所に限らず公務員は、人によって答えが違う場合があり
こちらとしても戸惑う事があるので
場所を変えて二カ所か三カ所の保健所に答えを聞いたほうが
より確実だと思います。

こんな答えですが もしご参考になったなら幸せです。
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