
No.3
- 回答日時:
名誉毀損が成立するためには、その発言が
公然と、なされなければなりません。
つまり、不特定多数の人が知りうる状態で
なされることが必要です。
発言相手が一人であっても、それが伝播して
不特定多数の人に覚知し得るような場合には
公然性が満たされます。
ステマをやっているかもしれない、という
事実は、会社の社会的評価を落とす危険が
ありますので、公然性が満たされる場合には
名誉毀損になり得ます。
名誉毀損は、危険犯ですから、会社が実際に
社会的評価を落としたか、は関係ありません。
発言があった、というだけで充分です。
ただ、その会社が本当にステマをやっており
発言が、社会的に見て正当なものである場合には
違法性が阻却され、名誉毀損にならない場合も
あります。
No.2
- 回答日時:
以下の場合は名誉毀損にはなりません・
・寝言で言った場合。
・トイレの個室で独り言で言った場合。
・しゃべった相手が赤ん坊や幼児だった場合。
・不特定多数の前でしゃべったが、周りの騒音で良く聞き取れなかった場合。
・明らかにステマをやっているという事実があり、多数の人がその事実を知りかつステマをやっていると思っている場合。
・すでにその会社の人がステマをやっていると公言している場合。
などなど・・・
質問文の内容だけでは名誉毀損にあたるか否かは判断できないでしょう。
No.1
- 回答日時:
本当かどうかという以前に、相手を不愉快にさせる発言ではありますね。
「あの人はカツラを被っているかもしれない!」
「あの人は彼女がいそうにない!」
自分の欠点も露骨に指摘されたら腹が立つでしょう。 それと同じ事だと思います。
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