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父母とも80歳以上の高齢者で、父は厚生年金、母は共済年金受給者です。このたび父が他界し、母の年金がどうなるのか教えていただきたいのです。
多くのHPに、厚生年金受給者が死亡した場合、その遺族配偶者は(1)夫の報酬比例部分の3/4か、(2)妻の厚生年金をそのまま受給(夫分は受給せず)か、(3)夫と妻の報酬比例分の1/2かを選択すると書かれていますが、妻が共済年金の場合、どうなるか書かれていません。
うちの母の場合、厚生年金でなく共済年金なので、父の報酬比例部分の3/4+母の共済年金をを受け取れるのか、それとも、上記(1)から(3)の妻の厚生年金を共済年金と読み替えて選択するのか、それとも別の取り扱いになるのか教えていただきたいのです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

追加


厚生年金でも高額受給者もおられます。(国民年金と勘違い)
厚生年金が共済年金より多い場合「3遺族厚生年金の3分の2+自分の退職共済年金の2分の1+自分の老齢基礎年金」になるかも。
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1遺族厚生年金+自分の老齢基礎年金


2自分の退職共済年金+自分の老齢基礎年金
3遺族厚生年金の3分の2+自分の退職共済年金の2分の1+自分の老齢基礎年金

厚生年金は少ないはずで、多分2です。遺族年金はあきらめ、自分の退職共済年金だけにする。
3の「遺族厚生年金(少ないと推定)の3分の2+自分の退職共済の2分の1」より「自分の退職共済+自分の老齢基礎年金」の方が多いはず。
1はまだ少ないはず。

地域管轄の社会保険事務所で相談されるとよいかと。一番多く受給できる方法を選ぶ。

参考URL:http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/izokune …
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
共済年金も厚生年金もほぼ同じ取扱いになるのですね。
母には、早速伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 08:32

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