
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確か、銀行口座に入金されたお金の所有権は、
既に口座名義人に移っているはずです。
なので、一方的に振り込まれても横領などにはなりません。
銀行が間違えて振込みをしてしまった場合なども、
「強制的に残額を減らす」などということはできないはずです。
あくまでも「お返しいただくようにお願いする」という扱いであり、
口座名義人が善意で変換してあげる、という性格の扱いになると
聞いたことがあります。
とにかく、間違いかどうかすら「振込みの事実」だけでは判りませんので、
確認等をする必要も特にありませんし、
間違っているだろう事を推測したが黙っていた、からといって
横領などという罪に値するはずもありません。
No.7
- 回答日時:
皆さんが回答されているように横領罪には該当しないと思います。
ただし,最近,最高裁で以下のような判断がなされました。
「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立する。」
というわけで,誤って振込まれたお金を費消してしまったら詐欺罪に問われる可能性があります。
詳しくは,下記参考URLの最高裁のホームページの
判例情報から最近の主な最高裁判決に進み,平成15年3月12日第二小法廷決定,平成10年(あ)第488号詐欺被告事件を検索してみてください。
参考URL:http://www.courts.go.jp/
No.5
- 回答日時:
振り込まれたものを使っても横領などにはなりませんが、そのお金は「不当利得(根拠なく得た利益)」ですので、返還の義務が生じます。
善意云々は関係ありません。これは、使ってしまっていてもいなくても返さなくてはなりませんので、使ってしまって返せなくなるよりも、会社に伝えたほうが良いと思います。
但し、振り込んだ側が間違いに気づいてから(すなわち、連絡を受けてから)何の対応もしないと、時効取得になり、そのお金を頂くことが出来ます。こちらの時効の完成する期間は確か2年間だった思います。
ですから、とにかく連絡し、会社の対応を待つという姿勢でいかれては如何でしょうか?

No.4
- 回答日時:
こんにちは。
支給明細者に記載されている金額よりも振り込まれた金額の方が多くてそれが会社側のミスであった場合、報告して処理していただいた方がいいと思うのですが。万一後になって会社の監査や経理チェック等でその方に多く振り込まれたことが判明した場合当然連絡はいくでしょう。その時にたとえ知らなかったと主張してもおそらく返還請求されるはずですが、法律論をたてに返還しないで会社側も万一返還っをあきらめたとしても、今後の昇進や査定に何らかの悪影響を及ぼすと私は考えますが。No.2
- 回答日時:
どんな根拠か知りませんが普通ではボーナスの振込み金額が多いなどと会社に電話をする人いないと思います。
会社から返還請求があっても応じなかったら横領罪に適用するかも知れませんですが、
ボーナスの金額も受け取る方で指定金額を請求しているものでなく会社からの支給という形態ですから犯罪は成立しないと思います。
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