アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 WEBデザイナーとして勤めている者ですが、将来独立を考えています。
 この度、知人が広告代理店を始め、WEBデザインの下請けを依頼されました。将来の独立に向けて実績を作るためと思い、安価で引き受けることになりそうなのですが、よくよく考えてみると自分が著作権を持たなければ自分のポートフォリオに制作実績としてデザインしたHPやURLを載せることはできませんよね?
 おそらく知人も自社HPに制作実績として私の作ったHPを載せたいと思っていると思うのですが、こういう場合は著作権の取り合いになるのでしょうか?それとも、どちらかが著作権を持って、双方が制作実績として公表してもよいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

依頼した側は、著作権譲渡の契約をしない限り、著作権は持ちません。


また、制作側に著作権があったとしても、制作時の契約によっては、公開の自由は持ちません。
商売の邪魔になる公表の仕方をあなたがしたら、賠償請求の対象にできます。例えば、商品発表のサイトを作った際に、その内容を掲載前に同業者に見せたら大きな損失を与えたことになります。

著作権以前に、公表できるように契約に盛り込むことが大切です。
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著作権の譲渡に関しては契約で決めないと後で揉めますよ


その上で制作実績として使用出来る契約にすれば良いでしょう
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